シン・ゴジラの立体商標認定に関する裁判の判決2>
要約するとシン・ゴジラの形状が立体商標として認められ、特許庁の拒絶が取り消された判決が下されました。ゴジラの圧倒的な認知度が影響した結果です。
ネットのコメントシン・ゴジラの立体商標認定に関する裁判では、ゴジラの圧倒的な認知度が重要視され、特許庁の主張が否定されました。コメントでは、ゴジラの形状が一般的に認識されていることや、特許庁の判断が時代に合わないとの意見が多く見られました。
ネットのコメントを一部抜粋
立体商標には「コカ・コーラの瓶」などもあります。
ゴジラのような二足直立の恐竜が存在しなくなったことも関係してるのかな。