飲み会後の自転車帰宅は危険!新たな飲酒運転罰則の内容と注意点を解説
日本では、道路交通法の改正により、2024年11月から自転車の「酒気帯び運転」が新たに処罰対象となります。
酒気帯びとは、呼気1リットルあたり0.15ミリグラム以上、または血液1ミリリットルあたり0.3ミリグラム以上のアルコールを含む状態を指し、これに該当する飲酒量は、ビール中瓶1本、日本酒1合、焼酎0.6合程度です。
このため、ほろ酔い状態でも罰則が科される可能性があるため注意が必要です。
自転車の運転者が酒気を帯びた状態で運転することは禁じられており、罰則は車両の飲酒運転と同様に厳格です。
また、他者に飲酒運転を助長する行為や、知っていながら同乗することも罰則の対象となります。
さらに、3年以内に違反を2回以上繰り返すと、自転車運転者講習の受講を命じられることがあり、受講しない場合は罰金が科せられます。
したがって、お酒を飲んだ際には自転車に乗らないことが推奨されます。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/8dbf30543e95ddcd8f93aff0db084bf4115618aa
自転車の飲酒運転に関するコメントは、法律の厳格化に対するさまざまな意見が寄せられました。
多くのコメントが、自転車も道路交通法上、車両として扱われるため、飲酒運転は許されないことを強調していました。
特に、「ほろ酔い」程度でも飲酒運転に該当するという認識が広がっており、事故を起こした場合の賠償責任が非常に重いことも指摘されていました。
実際に、飲酒運転で事故を起こした場合、数千万から億単位の損害賠償が請求されることが予想されるため、注意が必要です。
また、飲酒後の帰宅方法についての悩みも多く、「飲酒したら自転車に乗るな」というメッセージが多くの人に浸透している一方で、田舎などの交通手段が限られた地域では、飲酒を楽しむことが難しくなったとの声もありました。
このように、法律の改正は飲酒文化に影響を与えていることが伺えます。
さらに、飲酒運転の取り締まりに対する意見もあり、他の交通違反と同様に、自転車の飲酒運転も厳しく取り締まるべきとの意見が多く見られました。
全体として、法改正に伴う影響や、飲酒運転の危険性についての認識が高まっていることが伺えました。
ネットコメントを一部抜粋
自転車は乗って運転してたら軽車両扱いになるはず。
飲酒運転になりますよ。
飲酒して自転車乗って自宅近くの横断歩道渡ってたら、車に追突され転んで軽い怪我をした。
悲しいかな。
この法律が出来てから、家飲みしか出来なくなった。
自転車運転者講習を自転車を使う全ての人にして欲しい。