つばさの党代表らの保釈決定と選挙妨害事件の影響

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東京地裁が「つばさの党」の黒川被告ら3人の保釈を認め、選挙妨害事件に関する訴訟が進行中です。

要約すると東京地裁は17日、政治団体「つばさの党」の代表である黒川敦彦被告(46)を含む3人の保釈を認める決定を下しました。

彼らは公選法違反、具体的には選挙の自由を妨害した罪に問われており、保釈保証金は各1000万円です。

保釈が認められたのは、党幹事長の根本良輔(30)と、党組織運動本部長の杉田勇人(39)も含まれています。

起訴状によると、3人は4月の衆院東京15区補欠選挙において、他の候補者の選挙カーを数キロにわたって追尾し、スピーカーを使って一方的な質問や罵声を浴びせたり、太鼓を打ち鳴らして演説を妨害したとされています。

これにより、彼らは5月以降、計6件の選挙妨害で3回逮捕されました。

弁護側は7月と10月に保釈請求を行いましたが、証拠隠滅の恐れを理由に却下され、初公判が行われる11月20日まで勾留が続いていました。

黒川被告と根本被告は、長期勾留が不当であり、「人質司法」で憲法違反であるとして、国に対して2200万円の賠償を求める訴訟を東京地裁に提起しています。

この事件は、選挙の公正性に対する重大な疑問を投げかけており、今後の展開が注目されます。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/5ffc949201ac1752dc15285ff9d6abcf74a428fb

ネットのコメント

今回のニュースに対するコメントでは、保釈決定に関して多様な意見が寄せられていました。

まず、保釈が認められたとしても、その条件が厳しいことや、SNSやYouTubeでの配信を禁止される点に疑問を持つ人が多かったです。

また、保釈金が高額であることに対して、実際に準備できるのかと懸念する声もありました。

特に、合計3000万円の保釈金を支払うことが可能なのか疑問視する意見がありました。

さらに、検察側が抗告したことや、保釈後に再度問題を起こす可能性についても言及され、保釈金が没収されるのではないかとの意見もありました。

選挙妨害に関しては、被害者への賠償請求が先だとする意見や、人質司法の改正の必要性が強調されるコメントもありました。

全体として、保釈を認めることに対する不安や懸念が多く、特に過去の行動から再発の危険性を指摘する声が目立ちました。

最後には、こうした人物を野放しにすることへの警戒感が表現され、社会全体への影響についても考慮する必要があるとの意見がありました。

ネットコメントを一部抜粋

  • 確かに人質司法だという主張は分からんでもないが、保釈が認められたとしても条件がある。

  • 保釈保証金はいずれも1000万円なので、合計3000万円ということか。

  • 検察側はすぐに抗告したみたいですね。

  • 証拠隠滅の可能性が消えたんですかねぇ?
  • 人質司法の改正は必要性あり。

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