来年導入予定の「仮装身分捜査」は、警察が偽の身分証を使って闇バイトに応募し、強盗の実行役を捜査する手法。法的リスクや実効性に疑問の声も。
この手法は、過去に米国やドイツで制度化されていることから、日本でも2010年から2012年にかけて研究が行われてきましたが、法的な観点から導入が見送られていました。
しかし、最近の首都圏での「闇バイト」に関連した強盗事件の増加を受け、刑法35条の規定を適用することで実施が可能となったとされています。
捜査員は、闇バイトの募集時に架空の身分証明書を提示し、リクルーターや他の実行役と接触することで、上位被疑者の情報を収集する狙いがあります。
仮装身分捜査は「おとり捜査」と似ている点がありますが、目的が異なります。
おとり捜査は犯罪を働きかけて摘発することを目的とし、仮装身分捜査は上位被疑者との接触を目指します。
しかし、この手法には法令上のリスクが伴い、実効性について疑問視する声もあります。
特に、リクルーターが使用する秘匿性の高いアプリ(シグナルやテレグラム)を通じてやり取りを行うため、指示役にたどり着く可能性は低いとされています。
また、捜査員の身の安全も大きな課題であり、闇バイトの犯行グループによる暴力的支配が懸念されています。
これらの問題を踏まえ、導入には慎重な対応が求められるでしょう。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/7c59d8780ba933f62f5db41e1d2a2742826b5a1f
来年導入が予定されている「仮装身分捜査」に関するコメントでは、捜査の実効性や課題についてさまざまな意見が寄せられました。
多くのコメントは、犯罪者が警察よりも知恵を持っている可能性を指摘し、捜査が効果を発揮できるか懸念していました。
しかし、仮装身分捜査が存在することで、少なくとも実行犯の逮捕が可能になるという期待も示されていました。
特に、強盗などの犯罪に対しては、逮捕時期や厳罰化の必要性が強調され、法律の整備が急務であるとの意見も多く見られました。
法律によって捜査の手法が制約されている現状に対して、国会での迅速な対応が求められているとの声もありました。
また、捜査員の安全や犯罪組織への疑心暗鬼を抱かせる効果についても意見が交わされ、導入後の運用についての不安や期待が入り混じっていました。
全体として、仮装身分捜査が犯罪抑止に寄与することへの期待が高まる一方で、その実施に伴う課題やリスクについても多くの関心が寄せられていたことが印象的でした。
ネットコメントを一部抜粋
仮装身分捜査でリクルーターまで辿り着けないと思う。
国会で法律を作ればすぐにクリアできる話。
実際の犯行の実施に加担した場合の免責はどうなるのか。
犯罪組織に、もしかしたらおとり捜査員かもしれない、と疑心暗鬼を抱かせるだけでも効果があると思いました。
一刻も早く、指示役を捕まえる事の方が最優先では?