妻が年収120万円で6歳の子どもを扶養に入れると、住民税が非課税になる可能性がある。扶養の影響と注意点を解説。
Aさんからの質問に対し、妻の手取りが増えるかどうかを検証しています。
一般的に、扶養控除は16歳未満の子どもには影響しないと考えられがちですが、住民税の非課税判定には影響があることが強調されています。
具体的には、住民税が非課税になるための条件として、合計所得額が一定の基準以下である必要があります。
この基準は、同一生計の配偶者や扶養親族の有無によって異なり、扶養親族がいる場合はその人数に応じて所得の上限が引き上げられます。
従って、6歳の子どもを妻の扶養に入れることで、Aさんの妻の住民税が非課税となる可能性があることが示されています。
ただし、所得税の計算は異なるため、妻の収入が増えると住民税が非課税でも所得税が課税される場合がある点には注意が必要です。
記事は、扶養に関する誤解や注意点を明確にし、具体的な数値を用いて説明することで、読者にとって理解しやすい内容となっています。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/be8d46401760e7a98f7a946d883a216fd1e354c9
年収120万円の妻が扶養に入るメリットについて多くのコメントが寄せられました。
扶養に入ることで税金や社会保険料の控除が得られる一方で、個人単位での制度変更を求める意見も多く見受けられました。
特に、扶養の扱いについては、年収の多い方に入れる方が減税効果が高いと指摘され、現行の制度に対する疑問が表明されました。
また、税務関係が難解であるため、周知や情報提供が不足しているとの声もありました。
さらに、税金の教育が必要であるという意見もあり、学校での税金に関する学習を望む声が上がりました。
全体として、扶養に関する制度や税制の複雑さに対する不安や改善を求める意見が多く、特に家族単位ではなく個人単位での取り扱いを希望する声が目立ちました。
ネットコメントを一部抜粋
こういうテクニカルなことで変わる仕組みが、デジタル化されて常に最適化されるといいのにと思う。
旦那の扶養で奥さん働かなくてもよいんじゃない?一番控除できるよ、働かない方が。
原則、社会保険の扶養は年収の多い方に入れることになっており、所得税住民税の扶養にも適用されることになる。
中学3年生時に税金の学習を必須として取り入れて欲しいです。
収入が多い方に入る方が節税効果ありますよ。