マイホームを売却する際、税金を抑えるための特別控除や軽減税率の特例があり、適用要件や申告方法を理解することが重要です。
要約するとマイホームを売却する際に税金面での優遇があるかどうかについて解説しています。
特に、居住用財産に対する「3000万円の特別控除」と「軽減税率の特例」の2つの制度が重要です。
居住用財産を譲渡した場合、譲渡益から最高3000万円を控除でき、譲渡益が3000万円以下であれば課税されません。
この特例は、所有期間に関わらず適用可能で、共有名義の場合は夫婦で合計6000万円の控除を受けられます。
しかし、特例を受けるためにはいくつかの条件があります。
まず、譲渡するのは自分が住んでいるマイホームでなければならず、売却の際には住まなくなった日から3年以内に行う必要があります。
また、前年や前々年にこの特例や譲渡損失の損益通算を受けていないことも条件です。
さらに、売却した年に他の特例を受けていないことや、売手と買手が特別な関係でないことも求められます。
特例の適用を受けるためには、確定申告が必要で、必要書類を整えて申告を行うことが求められます。
控除後の課税譲渡所得が0円でも申告は必須です。
これらの情報を踏まえ、マイホームの売却時には税金の負担を軽減するための対策を講じることが重要です。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/230fe7c54a684b324ab2d1ff30fa8e73fe6aefa4