娘夫婦のマイホーム購入を支援するための500万円贈与に関する贈与税とその節税方法について解説。特例を利用すれば贈与税が非課税になる可能性も。
贈与税は、個人間で財産を贈与した場合に発生する税金で、基礎控除額は110万円です。
つまり、1年間に110万円以下の贈与は税金がかかりませんが、500万円を贈与する場合、390万円が課税対象となります。
この場合、贈与税は約48万5000円となり、支援金の約10%が税金として引かれることになります。
親としては大きな金額を支援するのに、税金がかかるのは残念に感じるかもしれません。
しかし、住宅購入資金の贈与には特例があり、条件を満たせば贈与税が非課税になる可能性があります。
この特例は、直系尊属からの住宅購入資金の贈与に適用され、贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下で、床面積が50平方メートル以上の住宅を購入する場合に利用できます。
一般住宅であれば500万円、質の高い住宅では1000万円までが非課税となります。
今回のケースでは、500万円の贈与が特例の範囲内に収まるため、贈与税は非課税となります。
これにより、親は娘夫婦に対してより多くの支援を行うことが可能になります。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/bf4a9445c814885a1f28cd8c9f7ad3f251460840
コメントでは、住宅資金の贈与に関する税制についてのさまざまな意見が交わされました。
多くの人が、贈与税の申告を真面目に行っている人は少ないのではないかと疑問を呈しており、親からの支援が一般的であることが強調されました。
特に、住宅取得時の贈与税優遇制度については、知っている人もいれば、実際には利用していない人も多いようです。
また、贈与税や相続税に対する不満が多く、これらの税金が日本特有のものであることに対する批判も見受けられました。
税務署が個人の取引を厳密に監視していないとの意見もあり、贈与税を回避するための方法や、実際に贈与を行った際の経験談が共有されました。
さらに、生活費の支援や借用書を利用した方法といった具体的な対策も提案され、税金を回避するための工夫が話題となりました。
こうしたコメントからは、住宅資金贈与に関する制度の理解や実践について、さまざまな視点があることが伺えました。
ネットコメントを一部抜粋
こういう数百万円の贈与で真面目に贈与税申告しているのは何割くらいなんだろう。
住宅取得時の贈与税優遇ってのは、これから家を買うって人には常識レベル。
贈与税と相続税という世界的に見ても非常に珍しいというか恥ずかしい国による税金取りを一切やめにすれば、即刻与党になることができますよ。
本当に子供たちの生活が苦しくなって支援して欲しいと話が有ったら、少額づつ支援したら良い。
肝心の、住宅取得資金の贈与に関する特例には殆ど言及しないんですね。