尹大統領拘束令状執行の新方針と捜査権の行方

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韓国の公捜処は尹大統領の拘束令状執行を警察に委任するが、捜査権は維持。迅速な手続きを目指す。

要約すると韓国の独立捜査機関「高位公職者犯罪捜査処(公捜処)」は、尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領に対する拘束令状の執行権を警察庁国家捜査本部に委任することを発表しましたが、捜査権は公捜処が維持するとしています。

公捜処の李載昇(イ・ジェスン)次長は、拘束令状の執行が検事の指揮のもとで行われるとの法的根拠を示し、令状の執行を警察に一任することで迅速かつ効率的な手続きを進める意向を表明しました。

3日に行われた拘束令状の執行が失敗した後、国家捜査本部と実務協議を行い、執行の時期や方法について話し合ったことを明かしました。

さらに、経済副首相である崔相穆(チェ・サンモク)氏に対しても、警護処が令状執行に協力するよう求めたが、返答がなかったため、迅速な対応が必要と判断したとのことです。

尹大統領の捜査権は警察に移管せず、身柄が拘束された場合には公捜処の検事室で取り調べを行う計画です。

公捜処は法的専門性を活用し、捜査権を維持する意向を強調していますが、将来的に再移管の可能性についても言及しました。

なお、公捜処は拘束令状の有効期限延長を裁判所に申請する予定です。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/2a2a0a921c71803627cf5db86c025c0419f45857

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