尹大統領逮捕状の執行問題と公捜処の対応

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尹大統領の逮捕状が満了、警察に執行を委任。公捜処と国捜本の間での不満と批判が浮上。

要約すると尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領に対する逮捕状の有効期限が満了した6日、高位公職者犯罪捜査処(公捜処)は警察国家捜査本部(国捜本)に逮捕状執行を委任した。

これは、2020年の刑事訴訟法改正で廃止された検事の捜査指揮権を想起させる「指揮」公文書を用いた一方的な通知方式であり、警察の反発を招いた。

公捜処は、逮捕状の有効期間延長を裁判所に申請する意向を示しつつ、警察の意見も聴取する考えを持っている。

尹大統領の逮捕状は、3日に執行を試みたものの失敗しており、再度の執行を考慮していた。

しかし、最終的には新たに受ける令状の執行を警察に任せることになった。

国捜本は、公捜処との事前協議がなかったことを理由に不満を抱いており、逮捕状の発付主体が他機関に執行を押し付けることに対する批判も出ている。

国捜本の関係者は、公捜処の態度に疑問を呈し、尹大統領の身柄確保の責任を回避したとの批判も強まっている。

逮捕状執行に向けた準備が必要な状況で、国捜本は法理検討を進め、今後の計画を議論しているが、尹大統領の事件が公捜処から移っていないことから、逮捕状執行の可否についても悩んでいる。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/25ee67a6737e57a6082dae08072615103b7511b4

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