マイナ保険証移行後の医療費負担のポイント

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2024年からマイナ保険証に移行、従来の保険証を紛失した場合の医療費負担について解説。

要約すると2024年12月2日以降、日本の健康保険制度は「マイナ保険証」を基本とする新しい仕組みに移行します。

この変更に伴い、従来の健康保険証の新規発行が停止されるため、マイナンバーカードを持っていない人が医療機関を利用する際の取り扱いについての疑問が生じています。

特に、もし従来の健康保険証を紛失してしまった場合、医療費が全額自己負担になるのかが重要なポイントです。

まず、健康保険証が有効である限り、紛失してもすぐに医療機関での利用ができるため、心配する必要はありません。

具体的には、健康保険証は最長で1年間継続使用可能であり、マイナンバーカードを持っている場合でも、保険証の登録がされていなければ、従来通りの保険証を提示することになります。

もしマイナ保険証を持たず、健康保険証を紛失した場合は、「資格確認書」を提示することで、通常の自己負担割合での診療が可能です。

この資格確認書は、マイナンバーカードを持たない人や、登録がされていない人に対して交付されます。

ただし、健康保険証や資格確認書を提示できない場合、医療費は全額自己負担となり、後日申請を行うことで療養費としての払い戻しを受ける必要があります。

このため、マイナ保険証を持っていない方や、健康保険証の登録がない方は、必ず健康保険証や資格確認書を持参することが強く推奨されます。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/258e21a2d3b851826c7207dd4a1d300a59c59e90

ネットのコメント

コメントでは、マイナ保険証への切り替えに関する手続きが非常に簡単であることが強調されました。

具体的には、医療機関での登録手順が明確に示されており、マイナカードを使用することで、健康保険証が不要になる点が評価されていました。

また、マイナ保険証に切り替えることで、全額負担にならないことや、資格確認書の発行が不要になる点も好意的に受け止められていました。

しかし、マイナ保険証を持たない状態で健康保険証を紛失した場合の不安や疑問も多く寄せられました。

特に、資格確認書の提示によって自己負担割合が維持されることに対する疑問や、保険証の有効期限に関する懸念が見受けられました。

また、健康保険証を紛失した際の対応策として、コピーを取っておくことを提案する声もありました。

これにより、保険証を持ち歩かずに済む可能性が示唆されていました。

さらに、マイナカードを作成することに対する抵抗感や、従来の保険証の再発行についての期待も表明されました。

全体として、マイナ保険証の利便性と、それに伴うリスクや疑問について多様な意見が寄せられ、利用者の不安を和らげるための情報提供が求められていることが伺えました。

ネットコメントを一部抜粋

  • マイナ保険証に切り替えれば健康保険証はもう要りません。

  • やり方は簡単です。

  • 健康保険証のコピーを取っておくのはいかがか?
  • 資格確認書を提示すると、これまで通りの自己負担割合で診療を受けることができます。

  • マイナ保険証には切り替えてませんね。

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