子どもが大学に推薦合格し、親から300万円の学費贈与を受ける場合、贈与税が発生する可能性がありますが、教育資金の特例により1500万円まで非課税となります。
贈与税は、個人から無償で財産を受け取った場合に課される税金であり、1年間に受け取った財産の合計が110万円を超えると、その超過分に対して課税されます。
贈与税は基礎控除後の課税価格に税率を乗じて算出され、贈与された財産は「特例贈与財産」と「一般贈与財産」に分類されます。
特例贈与財産に該当するのは、直系尊属から直系卑属への贈与であり、特例税率が適用されるため、一般税率よりも贈与税額が少なくなります。
具体的には、親から子どもへの学費の贈与は特例贈与財産に該当し、300万円を贈与された場合、課税価格190万円に対して10%の税率が適用され、結果的に19万円の贈与税が発生することになります。
しかし、直系尊属からの贈与には非課税制度があり、教育資金の場合、2026年3月31日までに30歳未満の者が教育資金目的で贈与を受けた場合には、1500万円まで非課税となる特例があります。
このように、学費の贈与に関しては、贈与税の計算や非課税制度を理解することが重要です。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/c5524de62de8c5c8b6ac6a5c1cc2429d17401034
大学合格祝いに関する贈与税や教育資金特例についてのコメントが多く寄せられました。
多くのコメントでは、贈与税の非課税制度が手間であり、実際に利用している人は少ないのではないかという意見がありました。
特に、教育資金口座を開設し、必要な書類を提出する手続きが煩雑であるため、利用者が増えないと指摘されていました。
さらに、祖父母からの「都度贈与」を利用する方法が提案され、入学金や授業料をその都度負担することで贈与税を回避できる点が強調されました。
また、教育資金の一括贈与の特例についても、手続きの面倒さから今後廃止される可能性があるとの報道があり、実際に利用する人が少ないことが伺えました。
さらに、贈与税がかかる基準についての疑問も多く、生活費は非課税であるのに学費には贈与税がかかるのは不思議だという声がありました。
これに対して、教育資金を直接大学に支払うことで贈与税を回避できるという意見も多く見受けられました。
一方で、贈与税の制度自体に対する疑問や批判もあり、税務署の実情についての意見や、贈与税の廃止を求める声もありました。
特に、親や祖父母からの援助を受けることができない状況にある人々のコメントもあり、教育資金に関する制度が公平であるべきだとの意見がありました。
このように、贈与税や教育資金特例についての意見は多様であり、制度の改善を求める声が多く見られました。
ネットコメントを一部抜粋
現実として下記のことをしている人は少ないと思う
この贈与税の非課税制度を受けるためには、原則として、教育資金口座を開設した上で…
「都度贈与」とは祖父母が孫の教育費や生活費のうち、通常必要と認められるものを、その都度贈与するというもの。
教育資金の一括贈与の特例は金額が大きければ使う価値がありますが、手続きが面倒くさいので利用者が増えず…
学費に300万円払うと言ってくれているなら、祖父母から直接大学に学費を支払ってもらえば解決やん。