扶養に入る大学生のバイト代が103万円を超えた場合の税金の影響について解説しています。所得税や住民税の計算方法、扶養から外れることによる影響も考慮されています。
Aさんの子どもはバイト代が110万円に達しており、年収600万円の夫の扶養に入っています。
この収入を超えることで、いくつかの税金が発生することになります。
まず、税金の基本的な仕組みとして、年間収入が103万円を超えると所得税と住民税が課税されます。
具体的には、アルバイト収入から基礎控除と給与所得控除が差し引かれた金額が課税所得となります。
子どものバイト収入が110万円の場合、課税所得は7万円となり、所得税は3500円がかかります。
さらに、住民税も発生し、年間収入が100万円を超えた場合には約5000円から1万円程度がかかることが多いです。
具体的な金額は自治体によって異なりますが、課税所得が12万円の場合、所得割として1万2000円、均等割として5000円がかかる可能性があります。
最終的に、子どものバイト年収が110万円の場合、所得税3500円と住民税合計で約2万500円程度の税金がかかることになります。
さらに重要なのは、子どもが扶養から外れることで、夫の税負担も増加する可能性がある点です。
16歳から19歳の場合は38万円、19歳から23歳の場合は63万円の控除が受けられなくなり、これが夫の所得税や住民税に影響を与えることになります。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/1957fb701b65a646df6661fd1802e26778e78086
コメントの中には、扶養から外れる子どもがアルバイトをする際の税金に関する懸念が多く見受けられました。
特に、103万円の壁についての理解が不足している学生が多いのではないかという指摘がありました。
実際に、学生全員がこの壁を知っているわけではないため、103万円以上稼いでいるにもかかわらず、税金を納めていない人がいるのではないかと心配されていました。
また、税金の負担を軽減するために、この壁をなくすべきだという意見もありました。
引き上げることは愚策だとの意見もあり、具体的な対策を求める声がありました。
さらに、働くことが必ずしも得ではないとの意見もあり、特にニートの立場から見た場合、働くことで逆に損をする可能性があるという考えが示されていました。
これらのコメントからは、税金や扶養の制度に対する疑問や不満が浮き彫りになっており、今後の制度改善が求められていることが伺えました。
ネットコメントを一部抜粋
俺は学生時代にそこまでバイトしてなかったけど、結構稼いでいた人もいた
学生全員が103万の壁を知ってるとも思えないから、それ以上稼いでいるのに税金納めてない人もいるのでは?
この程度となるか、念には念を押すか
壁無くした方がいい。
引き上げるのは愚策。
やっぱり働けば損をするのか。