映画監督とプロデューサーが、別姓婚姻届の不受理を不服として東京家裁に申し立てたが、裁判所は不受理は「相当」と判断。高裁に抗告予定。
要約すると映画監督の想田和弘さんと映画プロデューサーの柏木規与子さんは、米国ニューヨーク州で結婚したが、東京都千代田区に提出した別姓の婚姻届が受理されなかったことに不満を持ち、東京家裁に申し立てを行った。
東京家裁はこの申し立てに対し、婚姻届の不受理は「相当」として却下した。
この裁判では、村主幸子裁判長が同姓に合意することが民法上の婚姻の成立要件ではないと述べ、婚姻は有効に成立していると判断した。
しかし、裁判長は、外国の方式で結婚した日本人夫婦にも、日本の民法に基づく同姓の効力が生じると指摘した。
想田さんと柏木さんはこの判断に対して「即時抗告し、高裁の判断を仰ぐ」との意向を示しており、今後の展開が注目される。
夫婦別姓については、国内での法的な認知が進んでいない中、今回のケースは社会的な議論を呼ぶ可能性がある。
特に、夫婦別姓を希望する人々にとっては、法律の壁が依然として存在することを示しており、今後の法改正や社会的な理解の促進が求められる。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/a8de7780d5eb4b582826ea84bdb8ec08ec399d15