韓国のソウル中央地裁は、尹大統領の逮捕が適法であると判断。公捜処はさらなる取り調べを進め、拘束令状の請求が可能に。尹大統領側の違法主張は棄却されました。
要約すると韓国のソウル中央地裁は、高位公職者犯罪捜査処(公捜処)による尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領の逮捕が適法であるとの判断を下しました。
この決定により、公捜処は尹大統領を逮捕した状態でさらなる取り調べを進め、拘束令状の請求が可能となります。
尹大統領側は、逮捕状の執行が違法であると主張し、公文書の偽造や官邸への不正アクセスを理由に、逮捕拘束適否審査をソウル中央地裁に請求しました。
弁護人は、公捜処が官邸出入りの許可を得るために公文を偽造したと強調しましたが、裁判所はこの主張を受け入れませんでした。
裁判官は、逮捕状の請求と発布の過程に違法性はないと判断し、尹大統領の逮捕が適法であると認定しました。
公捜処は、尹大統領に対する追加調査を終了次第、拘束令状を請求するかどうかを決定します。
逮捕からのリミットは48時間ですが、尹大統領側の請求によりこの時間は延長されることになりました。
公捜処は、今後の対応を慎重に検討する必要があります。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/ef7ffc4d7606860275d80e5191893d0c9a78f508