同性パートナーの法的地位向上に向けた新たな動き

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内閣府が、犯罪被害者支援の24法令において同性パートナーも対象となる可能性を示しました。今後の法整備が注目されます。

要約すると内閣府は、法律上の同性パートナーの取り扱いについて、犯罪被害者への国の給付金支給に関する法律など、24の法令において「同性パートナーも含まれ得る」という見解を示しました。

この発表は、同性パートナーが事実婚に該当することを認めるものであり、具体的には「犯罪被害者等の支援に関する法律」や「借地借家法」などが含まれています。

昨年3月には、最高裁が「被害者の同性のパートナーも事実婚に該当し、給付金の対象になり得る」との初めての判断を示しており、これを受けて各省庁が他の法令における同性パートナーの扱いについて検討を進めてきました。

しかし、100本以上の法律に関しては「さらなる検討が必要」とされており、三原じゅん子・内閣府特命担当大臣は「早期に結論を得ることが望ましい」と述べ、各省庁に対して迅速な検討を指示しています。

今後の動きが注目される中、同性パートナーに関する法律の整備が進むことで、より多様な家族の形が法律上も認められることが期待されています。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/2b7bfb4c06ed9bbe0cd3388ebec6a89ed7eb17ab

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