「結婚の自由をすべての人に」訴訟の原告が最高裁に上告、同性婚の実現に向けた期待が高まる。
この訴訟は、2022年11月30日の東京地裁判決が同性カップルに法制度が存在しないことを憲法24条2項に違反すると認定したものの、婚姻制度に関する現行法が違憲ではないと判断したことを受けている。
一方、東京高裁は、現行法が性的指向に基づく法的差別として違憲であるとの判断を示し、今年3月の札幌高裁判決に続く2件目の違憲判決となった。
東京弁護団の上杉崇子弁護士は、今回の判決が法的差別解消のための立法措置を求める重要な一歩であると評価し、国会に対して早急な対応を促した。
しかし、現行の婚姻制度に準じる別の制度も提案されており、最高裁でのより踏み込んだ判決が期待されている。
原告の小川葉子さんと大江千束さんは、長年のカップルとしての経験を語り、特に病気や葬儀の際に直面した法的な不便さを訴えた。
彼らは、裁判を通じて社会の意識を変える重要性を感じており、将来の同性婚の実現に向けた希望を持っている。
議論を通じて社会を変えることの重要性を強調し、この活動が若い世代に希望を与えているとの思いを語った。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/5ef526077516a98acd0d62df28c9a5dc8f3d123b
コメントは、同性婚訴訟に対する期待や懸念を多様に表現していました。
まず、結婚制度の本来の目的についての疑問が提起され、子供を育てるためだけではなく、カップル同士の支え合いの関係を保護する必要があるとの意見がありました。
このような視点から、結婚の人数制限についても考えるべきだという意見がありました。
さらに、結婚の自由については、実際には制約があり、誰もが平等に適用されるものではないとの指摘がありました。
特に、同性婚が認められた場合には、他の結婚形態の認知も視野に入れるべきだという意見もありました。
また、結婚に伴う経済的な側面についても議論され、異性婚が次世代の誕生を促進する一方で、同性婚に対して同等のサービスを求めることには疑問が呈されました。
結婚は国家が期待する関係に対する追加サービスであり、その認知がもたらす社会的な影響についても慎重な意見がありました。
一方で、同性婚を早急に認めるべきだとの声もあり、日本が人権の面で遅れをとっているとの指摘がありました。
最終的には、最高裁の判断を待つ中で、国民がどのような結婚制度を望むのか、しっかりと議論していく必要があるとの意見が多かったです。