長野中3ひき逃げ事件の最高裁判決と救護義務違反の認定

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長野の中3ひき逃げ事件で最高裁が救護義務違反を認定し、被告に懲役6月の判決が確定した。

要約すると2015年3月23日、長野県佐久市で中学3年生の和田樹生さん(当時15歳)が車にはねられ、死亡する事故が発生した。

この事件に関して、最高裁判所は7日、道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた池田忠正被告(52)に対して、無罪とした二審判決を破棄し、救護義務違反を認定した。

これにより、一審での懲役6月の判決が確定することとなった。

争点は、被告が事故後に飲酒運転を隠すために近くのコンビニで口臭を防ぐ商品を購入した行為が、救護義務違反に該当するかどうかであった。

池田被告は過失運転致死罪で有罪が確定した後、道交法違反の速度超過罪でも起訴されたが、公訴棄却となった。

ひき逃げ罪については、検察審査会の不起訴不当の議決を経て、2022年に在宅起訴され、同じ事故に関して3度目の刑事裁判が行われるという異例の経緯をたどった。

2022年の一審長野地裁では救護義務違反が認められたものの、2023年の東京高裁では「コンビニに寄った時間は1分余りだった」として無罪とされていた。

このような複雑な経緯を経て、最高裁の判決が下されたことが注目されている。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/929915e63ab073e1c0e34473d510911e29bc0a43

ネットのコメント

長野中3ひき逃げ事件に関する最高裁の判決を受けて、ネット上では多くのコメントが寄せられました。

特に目立ったのは、加害者に対する刑罰が軽すぎるとの意見です。

コメントの中には、高裁での無罪判決が不当であったとし、実刑6カ月という判決に対しても疑問を呈する声がありました。

飲酒運転の事実や救護義務を果たさなかったことが重視され、加害者の逃げる意識が薄かったとしても、結果的に救護が遅れたことは許されないとの意見が多かったです。

また、加害者が若い命を奪ったことから、民事での賠償金が高額になることが予想されるため、早めに出所して賠償に努めるべきだとの指摘もありました。

さらに、政治的なコネや圧力が影響しているのではないかという疑念も浮上し、司法の公正さに対する懸念が表明されていました。

賠償金の徴収方法については、国が税金のように徴収する仕組みを求める意見もあり、加害者が逃げることのないような対策が必要だとの声がありました。

全体として、今回の判決に対する不満や改善点を求める意見が多く、司法制度に対する関心が高まっていることが伺えました。

ネットコメントを一部抜粋

  • 高裁の無罪は明らかにおかしかったのでよかった。

  • 飲酒運転をしていて轢き逃げをした加害者が、中3の子供を死なせて懲役半年とは?
  • 当然だろ。

    しかし、過失運転致死は執行猶予付き、救護義務違反でも懲役6カ月か。

  • 賠償金は国が税金と同じように徴収するようにしてほしいところ。

  • 最高裁がまともなだけ。

    一審、二審がおかしかっただけだよね。

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