離婚届の無効化方法:偽造と意思不在の2パターン解説

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離婚届が偽造された場合や提出時に意思がなかった場合、無効にできる方法を解説。

要約すると本記事では、離婚届が勝手に提出された場合に、どのようにしてその提出を無効にするかについて解説しています。

離婚届が一度受理されると、戸籍が書き換えられ、離婚が成立したように見えてしまいます。

しかし、実際には離婚届が不正に提出された場合、または提出時に離婚の意思がなかった場合には、その離婚は無効とされる可能性があります。

具体的には、まず「離婚届を偽造されるパターン」があります。

この場合、相手やその親族、友人が勝手に署名や押印を行い、離婚届を提出してしまうことが多く、役所はその確認を行わずに受理してしまうことが一般的です。

これにより、知らぬ間に離婚が成立してしまうことがあるため、注意が必要です。

もう一つのパターンは、「提出時には離婚意思がなくなっていたケース」です。

過去に離婚届を書いたものの、提出時にはもう離婚する意思がなくなっている場合、離婚は有効ではありません。

このような状況でも、役所は離婚意思の確認を行わずに離婚届を受理するため、注意が必要です。

これらの事例から、離婚届の提出に関しては慎重な対応が求められることがわかります。

法律的な手続きを通じて、無効を主張するためには、調停を申し立てることが重要です。

弁護士のアドバイスを受けながら、適切な手続きを踏むことが推奨されます。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/297d083ed5ff708c397655bdfc02a66fd60eb675

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