名古屋高裁が鈴鹿市の生活保護支給停止を違法と判断し、親子に重大な不利益を指摘しました。
この事件は、82歳の女性とその次男が生活保護を受けていた中で、鈴鹿市が車の運転記録を提出するよう要求し、それに従わなかったことを理由に支給を停止したことに端を発します。
原告の親子は、運転記録の提出が憲法で保障されている「移動の自由」に違反すると主張し、裁判を起こしました。
初審である津地裁は市の行為を違法と認定し、支給停止の取り消しと損害賠償を命じましたが、鈴鹿市はこれを不服として控訴しました。
30日の控訴審で名古屋高裁は、支給停止が親子に重大な不利益をもたらしたとし、運転記録の提出要求の必要性は低いと指摘。
結果として、支給停止は違法であるとの判断を維持し、鈴鹿市に対して11万円の支払いを命じました。
この判決に対し鈴鹿市は「主張が認められなかったことは残念」とコメントしています。
原告の女性は、判決が下されたことに感謝の意を示し、5年間の辛い日々が報われたと感じています。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/72a00f40de1d493861f6cb61b061c1de59f19178
鈴鹿市の生活保護支給停止に関する高裁の判断について、ネット上のコメントは多様な意見を反映していました。
多くのコメントが、生活保護受給者が納税者の税金で生活していることを強調し、受給者には運転記録を提出する義務があるとの意見が多かったです。
特に、生活保護を受けている人が車を所有し、利用することに対して厳しい見方がされており、「贅沢だ」との批判が目立ちました。
また、生活保護の条件に対する疑問も多く寄せられ、通院以外での車の使用を制限する市の判断に対する不満が表明されていました。
「通院以外での車の使用禁止」という制約が不合理だとの意見もあり、生活保護受給者が移動手段を持つことに対する理解が求められていました。
一方で、生活保護を受けている人々の生活状況や、病気で働けない人たちへの配慮も必要だという意見も存在しており、受給者の立場を理解する声もありました。
しかし、全体としては、生活保護制度に対する厳しい視線が強く、今後の判例に影響を与える可能性があるとの指摘もありました。
生活保護の認定基準や制度の見直しが必要だとの意見も多く、今後の議論が期待される内容でした。
ネットコメントを一部抜粋
生活保護受給者以外の人たちが納めた税金をいただいて生活しているということを忘れないでほしい。
生活保護は移動するなって最後には言い出すのかな。
運転記録を提出しなかった側が悪いと考えるのはおかしいのだろうか?
通院に限って認可したものに対してその範囲を超える疑いがあるのであれば提出は必要だろう。
そもそも「通院以外での車の使用禁止」という意味のない制約を課した市の判断が疑問である。