台湾が離婚制度を改正し、有責配偶者も離婚訴訟を提起できるようになります。生活補助費の請求条件も緩和され、離婚後の生活が安定することが期待されています。
要約すると台湾の行政院は20日、離婚制度の改正に向けた関連法案を閣議決定しました。
この法案では、離婚請求の要件を緩和し、有責配偶者も離婚訴訟を提起できるようにすることが盛り込まれています。
これまで、有責配偶者が離婚を請求することは制限されていましたが、憲法法廷が2023年3月に示した判断を受けて、法改正が義務付けられました。
具体的には、婚姻関係が事実上破綻している場合には、夫婦のどちらからでも離婚請求が可能となる「破綻主義」が導入されます。
また、別居期間が新たな離婚事由として追加され、5年以内に別居が累計3年に達した場合には、どちらか一方が離婚訴訟を提起できることが明記されました。
さらに、離婚後の生活補助費についても大幅に条件が緩和され、訴訟による離婚や過失の有無にかかわらず、生活が困難な場合には補助費を請求できるようになります。
この改正により、離婚後の生活の安定が図られることが期待されています。
なお、生活補助費の請求権は、離婚から2年以内に行使しない場合や請求権者が再婚または死亡した場合には消滅することも明記されています。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/7c891f53311059c768115cbabbfa4304b6455038