独占禁止法違反で損害保険会社に課徴金命令

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公正取引委員会が損害保険会社4社に対し、独占禁止法違反で合計20億円の課徴金を命令。違反行為は共同保険の過程で発生し、今後の法遵守が求められています。

要約すると公正取引委員会は2023年10月31日、損害保険会社の三井住友海上火災保険、損害保険ジャパン、あいおいニッセイ同和損害保険、東京海上日動火災保険の4社と損害保険代理店の共立に対し、独占禁止法違反に基づく排除措置命令と課徴金納付命令を発表しました。

課徴金の総額は20億7164万円に達し、特に三井住友海上火災保険は8億8514万円の課徴金が科され、最大の金額となっています。

違反行為は、JERAやコスモ石油、エネルギー・金属鉱物資源機構、シャープなど9つの保険取引に関与し、見積もりの調整や受注予定者の決定を行うなど、独占禁止法第3条に違反していたことが確認されました。

具体的には、三井住友海上火災保険は9件、損害保険ジャパンは9件、あいおいニッセイ同和損害保険は4件、東京海上日動火災保険は9件の排除措置命令を受けています。

公正取引委員会は、これらの違反行為が共同保険の組成過程で発生したことを考慮し、今後の未然防止に向けて、損害保険会社や保険契約者に対する独占禁止法の理解を深めるためのガイドラインを策定しました。

さらに、金融庁や日本損害保険協会からも独占禁止法遵守の徹底が求められています。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/2ede3acf0963fbc84217b6fd78d1183968e7237e

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