大学生への仕送りが贈与税に影響するかを解説。年間110万円を超える場合でも、生活費は贈与税の対象外となることが多い。
特に、「年間110万円を超えると贈与税がかかるのでは?」という不安を抱える方も多いでしょう。
この記事では、仕送りが贈与税にどう影響するのかを詳しく解説しています。
まず、贈与税には「暦年贈与」という仕組みがあり、年間110万円までは非課税とされています。
しかし、親から子への仕送りは贈与として扱われないと考えられています。
つまり、仕送りは贈与税の対象外とされる場合が多いのです。
さらに、親がそれぞれ別に贈与を行った場合でも、非課税の控除は受け取る側の子どもに対して適用されるため、複数の親からの贈与でも110万円を超えると税金がかかる可能性があります。
特に、大学生が自宅を離れて生活する場合、住居費や学費などの生活に必要な費用は原則として贈与税の対象外とされます。
これは、「生計を一にする」という概念に基づいており、親が子どもの生活費を負担することは扶養の一環とみなされるためです。
ただし、仕送りした金額が通常必要とされる額を超えたり、子どもがそのお金を貯蓄や投資に回している場合は贈与と見なされる可能性があるため、注意が必要です。
この記事は、親が大学生の子どもに仕送りをする際の贈与税の考え方を理解する上で非常に役立つ内容となっています。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/ece9c98536c75f4792304d7c8073d874123543d3
大学生への仕送りと贈与税に関するコメントでは、贈与税の制度や仕送りの実態についての疑問や不満が多く寄せられました。
多くの人が、物価上昇に対して贈与税の控除額が不十分であると感じており、親から子への支援に対する課税の妥当性に疑問を持っていました。
特に、年間110万円という贈与税の非課税枠では、大学生の生活費を賄うのは難しいと指摘する声があり、家賃や光熱費などの負担が大きいことが強調されていました。
また、仕送りが生活費にどのように影響するかについても意見が分かれ、親が子どもに支援することに対して贈与税がかかるのは不合理だと感じる人が多かったようです。
さらに、教育資金に関する税制の見直しを求める声もあり、特に子どもがアルバイトをしている場合、仕送りと合わせてどのように税金がかかるのかについての理解が求められていました。
税金が二重にかかることへの不満や、税理士に相談しなければならない面倒さについても言及され、税制が複雑であることへの苛立ちが表れていました。
全体として、贈与税に関する理解を深める必要性や、税制の改善を求める声が多く見受けられ、国の税制が庶民の生活にどのように影響を与えているかを再考する必要があるとの意見が多かったです。
ネットコメントを一部抜粋
そう言われてみれば、三田佳子の息子は贈与税払ったのかな?
年間144万x4年で576万。
授業料で400~600万。
頭がおかしいんじゃないか、日本の税制。
物価が上がっているんだから、贈与税、相続税の控除額を倍にしてもいいくらい。
親が子どもに渡すのになんで税金取るのかが本当に意味がわからない!