財産の遺留分を巡る争いを避けるため、Aさん夫婦が「夫婦相互遺言」を活用し、全財産を配偶者に相続させる方法について解説。
要約すると財産の遺留分を巡る問題を避けたいと考えるAさん夫婦は、相続に関する法的な知識を深め、特に「夫婦相互遺言」という手法に注目しています。
50代後半で子供がいない彼らは、これまで順調に資産を形成してきたものの、その財産を全て配偶者に渡したいと考えています。
遺言がない場合、民法に基づく法定相続分に従い、相続人全員の話し合いによる遺産分割協議が必要です。
しかし、Aさん夫婦はそれぞれの兄弟姉妹と疎遠であり、円滑な話し合いが難しい状況です。
そこで「夫婦相互遺言」が有効な手段として浮上します。
この遺言は、夫婦が互いに「自分が亡くなった場合、全財産を配偶者に相続させる」と明記したものです。
特に、法定相続人に兄弟姉妹がいる場合、遺留分がないため、この遺言を作成することで、全財産を配偶者に相続させることが可能になります。
これにより、自宅の共有や売却といった煩わしい手続きを避けることができるのです。
Aさん夫婦はこの方法を通じて、相続に関する不安を軽減し、安心して老後を迎える準備を進めることができるでしょう。
また、遺言書を作成することにより、相続に関するトラブルを未然に防ぎ、夫婦間の信頼関係を強化することにも繋がります。
相続問題は事前の対策が重要であり、Aさん夫婦の選択は賢明と言えるでしょう。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/5b3039a29b9805b0f65d1f90ba32980b89623afa