2025年4月に新設される「出生後休業支援給付金」は、育児休業を取得する両親に最大28日間の給付金を支給する制度です。経済的な不安を軽減することが期待されています。
この給付金は、子どもが出生してからの特定の期間に、両親が共に14日以上の育児休業を取得した場合に支給されます。
特に、男性の育児休業取得を促進することが目的とされています。
具体的な支給条件としては、雇用保険の被保険者が対象期間内に「産後パパ育休」や「育児休業」を通算して14日以上取得し、さらに配偶者も同様に14日以上の育児休業を取得する必要があります。
配偶者が就業していない場合は、育児休業の取得が不要となるケースもあります。
支給額は、休業開始時賃金日額に基づいて計算され、最大28日間分が支給されます。
具体的には、支給額は「休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%」で求められます。
この「休業開始時賃金日額」は、出生時育児休業または育児休業の開始前6ヶ月間の賃金を基に算出され、上限は2025年4月1日時点で1万5690円と定められています。
制度の詳細や申請方法については、厚生労働省の公式情報を参照することが推奨されます。
この新制度により、出産を控える家庭が経済的な不安を和らげ、安心して育児に専念できることが期待されています。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/5cca385f27e4bcaa47dcc26c8ea0b14e51f68ee5
出生後休業支援給付金に関するコメントは、さまざまな意見が寄せられました。
多くの人が、育休を取得することが前提条件であることに触れ、給付金の上乗せが最大28日分であることに疑問を呈しました。
「無いよりマシ」としつつも、収入面の不安を払拭するには至らないのではないかという意見がありました。
また、新たに家族が誕生する予定の方からは、収入面での不安があるとの声があり、給付金よりも収入を増やす努力が必要だという考えも示されました。
手続き方法についても詳しい情報を求めるコメントがあり、育児休業給付金の上限額に対する不満も見受けられました。
全体として、育児に対する経済的な支援が十分でないとの認識や、具体的な手続きについての情報提供を求める声が多かったです。