武蔵大学の北村教授がTwitterで名誉毀損されたとして、男性に220万円の支払いを命じる最高裁判決が確定。投稿内容が不法行為と認定された。
この裁判は、2019年11月から2022年1月にかけて、男性が行った10件の投稿が名誉毀損または名誉感情侵害に該当すると認定されたものである。
男性は控訴したが、控訴審でも東京地裁の判決が維持され、最高裁は最終的にその判断を支持した。
判決の背景には、男性のTwitterアカウントが1万人以上のフォロワーを持ち、不特定多数の目に触れる投稿であったことがある。
また、男性は訴訟に関連して支援金を募る行為を行っており、これが同調者を煽るものであるとされ、慰謝料の増額理由として考慮された。
この結果、220万円の慰謝料が相当であると結論付けられた。
弁護団はこの判決を公表し、名誉毀損に対する法的責任の重要性を強調している。
このケースは、SNS上での発言が持つ影響力と、名誉を守るための法的手段の重要性を再認識させるものである。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/0611a360be5d2f979b379150865d36a4ebc62255
コメントは、最高裁判決に対する多様な意見を示していました。
特に、330万円の請求に対して220万円の支払い命令が下されたことに驚く声が多く、その割合が高いと感じる人が多かったです。
具体的には、請求金額の約6割強が認められたことに対し、「余程のことがあったのか」や「判事の運が良かったのか」といった疑問が寄せられました。
また、寄付を募る活動についても意見が分かれ、「活動報告が必要ではないか」という指摘や、誹謗中傷を行った上でのカンパ募集が今後できなくなることに期待する声もありました。
さらに、裁判結果に対する感謝の意を示すコメントや、教授を応援する声もありました。
名誉毀損の認定については賛否が分かれ、特に「カンパしたから増額が意味不明」といった意見や、裁判官の立場についての批判も見られました。
全体として、訴訟の内容やその影響について考える機会となり、様々な視点からの議論が展開されていました。
ネットコメントを一部抜粋
330万円の請求に対して220万円の支払い命令というのは
どんな内容だったんだろう?
寄付を募ったらそれなりの活動報告は要るんじゃねえのというね
誹謗中傷しておいてカンパ募る商法が今後できなくなるね
騒動を眺めてた人ならわかると思うが、この教授ってのもなかなかアレ。