子ども名義の銀行口座の譲渡に関する贈与税の基本を解説。100万円の譲渡は非課税だが注意点も。
子ども名義の口座は、将来のために資金を積み立てる目的で開設されることが一般的ですが、所有権や税金の問題が絡むため、注意が必要です。
まず、子ども名義の口座に対する贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。
暦年課税では、年間110万円の基礎控除が設けられており、これを超える贈与に対して税が課されます。
一方、相続時精算課税は、特別控除額が2500万円まで適用されるため、選択肢として考慮されることがあります。
子ども名義の口座において、親が管理している場合や子どもがその存在を知らない場合、名義預金とみなされる可能性があります。
名義預金とは、口座名義人と管理者が異なる預金のことで、実質的に親が所有者と見なされることがあります。
この場合、贈与税が課されることになります。
しかし、今回のケースでは、貯蓄額が100万円であり、基礎控除額の110万円を下回っているため、子どもに口座を譲渡しても贈与税は発生しないと考えられます。
ただし、同年に他の贈与があった場合は、合計が110万円を超えると贈与税が課されるため、注意が必要です。
子ども名義の口座を利用する際は、これらの点を理解し、計画的に資金を管理することが重要です。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/5a25434fa519a6499d666df3e3a1d322aec3294f
子ども名義口座に関するコメントでは、贈与税の課税に対する多くの意見が寄せられました。
特に、親が子どものためにコツコツと貯めたお金にまで税金がかかることに対して、理不尽さを感じる声が多かったです。
例えば、子ども名義の口座にお年玉や誕生日のお祝い金を入れておくことが、将来的に課税対象になるのではないかという不安が表明されていました。
また、成人になった子どもが自分の口座からお金を引き出す際に、親が関与できないことに対する不満も見受けられました。
さらに、税金に関する複雑な制度に対する理解不足や、税務署の対応に対する不満も多く、税金の取り立てが厳しいと感じている人が多かったです。
全体として、税金制度の見直しや、親が子どものために貯めたお金に対する取り扱いについて再考を促す意見が多く、特に贈与税に関する不満が強調されていました。
ネットコメントを一部抜粋
お年玉など貯めた口座があります。
数百万円。
親が貯めるのと子が頂いた物では扱いが違いますが、誰にいつは大事と言われました。
この国は子どもの口座にも課税するのか。
親が子供の為に少しづつ貯めた貯金にまで税金を取るのはやめないかな。
税金泥棒達よ議員に牙をむけ。