2024年4月から育休の給付が実質10割に引き上げられ、夫婦共に育休を取得することで、経済的負担が軽減されます。男性の育休取得率向上も目指しています。
新制度では、夫婦が共に育休を取得することで、最大28日間の給付金が手取りの実質10割に相当する金額に増額されることが特徴です。
具体的には、夫婦がそれぞれ14日以上の育休を取得した場合に、この特典が適用されます。
これまでの制度では、育休開始から180日間は育休前の給与の67%が支給されていましたが、4月からはその仕組みが変更され、実質的に手取りの約80%に加え、さらに給料の13%が上乗せされることになります。
この新しい制度は、育休中の経済的負担を軽減することを目的としています。
また、育休を取得するタイミングについても注意が必要で、父親は子どもが生まれてから8週間以内、母親は産休後8週間以内に育休を取得する必要があります。
さらに、シングルマザーや一方の親が働いていない場合でも、育休給付を受け取ることが可能です。
加えて、「育児時短就業給付金」という新たな制度も導入され、育児のために時短勤務を選択した親に対して、収入の1割相当を補填する仕組みが設けられています。
これは、育児と仕事の両立を支援するための取り組みです。
政府は、男性の育休取得率を2025年には50%、2030年には85%に引き上げることを目指していますが、2022年度の男性の育休取得率はわずか17%であり、2023年度には30%に増加したものの、目標には達していません。
厚労省は、育休を取得しても収入が減らない環境を整えることで、男性の育休取得を促進したいと考えています。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/e3dd10af8609914a14d9984aae3e64858a41a256