バスの発進時に車両が譲らないと罰金対象に!交通法の規定を解説
道路交通法第31条の2では、乗合自動車の発進時の保護が定められており、バスが発進する際には後方の車両はその進路変更を妨げてはならないとされています。
この規定に違反した場合、大型車は7000円、普通車は6000円の罰金が科される可能性があり、さらに違反点数も加算されることに注意が必要です。
発進の合図を出しているバスに対しては、通行する際に確認を行い、安全に通行することが推奨されます。
また、道を譲らないことが違反となるケースもいくつかあります。
まず、横断歩道に歩行者がいるのに停止しない行為は、道路交通法第38条により罰則が科せられます。
信号の有無にかかわらず、歩行者が待っている場合はその横断を妨げてはいけません。
この違反に対しては、大型車で1万2000円、普通車で9000円の罰金が科されることがあります。
さらに、緊急車両に道を譲らないことも違反行為とされています。
道路交通法第40条では、緊急自動車が接近した際、運転者は道の左側または右側に寄り、一時停止しなければならないと定められています。
この規定に違反した場合も、罰金が科せられる可能性があります。
これらの情報は、運転者や歩行者にとって重要な知識であり、交通ルールを守ることの重要性を再認識させる内容となっています。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/9710498572c8c177469fe401dbd4bd533c363144
コメントでは、バスの発進と車両の譲り合いに関する様々な意見が寄せられていました。
多くの人々が、バスの発進を妨げる運転行動について問題視しており、特に運転者の意識が重要であるという意見が目立ちました。
また、バス停からの発進に対して譲ることができないドライバーが多いことも指摘されていました。
反則金と罰金の違いについての誤解も多く、特に反則金が軽微な違反に対するものであることを知らない人が多かったようです。
さらに、地域によって運転マナーが異なることも話題になり、譲り合いが当たり前の地域とそうでない地域があることが浮き彫りになりました。
バスの運転手が発進時にウィンカーを出しても、周囲の車両がその意図を理解せずに追い越すことがあるため、運転者同士のコミュニケーションの重要性も強調されていました。
全体として、バスの発進を優先する意識を持つことが、交通の円滑化につながるとの意見が多く見られました。
ネットコメントを一部抜粋
バスのドラレコで録画して、警察へ転送して罰金を回収すればいいのにね。
バス追い越しで「罰金」にはなりません。
「反則金」です。
横断歩道に歩行者がいる場合、歩行者が先にどうぞという合図をした場合、妨害にはならないと思う。
忘れがちな歩行者がらみの違反として、「横断歩道のない交差点における歩行者の優先」というのがある。
運転免許を持ってれば常識でしょ。