スーパーカーを法人名義で経費計上する際のポイント

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スーパーカーを経費で落とす方法と注意点を解説

要約するとこの記事では、スーパーカーを法人名義で購入し、経費として落とすことが可能かどうかについて、税理士の見解を交えて詳しく解説しています。

一般的に「経費で落とす」とは、事業に関連する支出を税務署が認めることを指しますが、スーパーカーの場合、その可否は「事業で使用されているか」によって判断されます。

税理士によれば、クルマに関連する事業を営む法人であれば、スーパーカーを経費で購入することができる可能性が高いとのこと。

しかし、クルマに関係の薄い事業を営む法人の場合、趣味性の高いスーパーカーは否認されるリスクがあります。

さらに、経営状態が重要であり、スーパーカーを購入することで会社が赤字になる場合、税務署が経費として認める可能性は低くなります。

一方で、十分な利益が出ている場合、クルマに直接関係のない事業でもスーパーカーの購入が認められることもあります。

重要なのは、業務での使用を明確にすることであり、私的な利用が主であると判断されれば経費として認められない可能性が高いとされています。

この記事は、スーパーカーを社用車として利用する際の税務上の注意点を理解するための参考になります。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/2abf46e2b4eda85fc8f6f6de766601c43b4f18e7

ネットのコメント

コメントでは、スーパーカーを法人名義で経費計上する際の具体的なポイントや注意点について多くの意見が寄せられていました。

特に、税務署からの指摘が少ないという体験談や、経費として認められるためには合理的な業務利用が求められるという意見が多く見受けられました。

具体的には、高級車を経費にする際には、実際に業務にどのように使用しているかが重要であり、例えば顧客送迎や業務上の移動に使っていることが証明できれば、経費として認められる可能性が高まるという指摘がありました。

個人事業主の場合、高級車の経費計上には制限があり、業務利用の実態が求められるとのことでした。

また、法人車の場合は、家事按分の概念がないため、複数台の法人車を登記すると税務調査で指摘されるリスクがあることも言及されていました。

さらに、税務署の判断は、車の使用頻度や目的に合理性があるかどうかに基づいているとされ、高級ミニバンやセダンは比較的経費として認められやすい一方で、フェラーリやランボルギーニなどの高額スポーツカーは趣味性が高いと見なされることが多いとされました。

最終的には、業務遂行に必要かつ収益に見合った経費計上が求められるという点が強調されていました。

ネットコメントを一部抜粋

  • クルマに関しては税務署から指摘を受けた事は一度もない
  • 高級車となると通常100%損金算入は難しい
  • 業務が鞄一つ持って客先を回るだけと言った話であれば、スポーツカーでも社用車になる
  • 経費としていると6年で減価償却され簿価は1円となり、売却時に譲渡益が出る
  • 実際、フェラーリも経費で認められた判例ありましたよね

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