尹大統領が検察の取り調べを拒否し、朴元大統領の弾劾審判との関連が注目されている。捜査協力の拒否が罷免の理由になる可能性が指摘されている。
朴元大統領が捜査への非協力を理由に「憲法を守る意志がない」とされたことが、尹大統領にも同様の影響を及ぼす可能性があると法曹界では見られている。
尹大統領は、非常戒厳を発表した後、国民に法的責任を果たすと約束したが、検察の出頭要求には応じていない。
これは、朴元大統領の過去の行動を繰り返すものであり、憲法裁判所が捜査協力の有無を護憲意志と結びつけて判断したことから、尹大統領の拒否が罷免の理由となるかもしれないとの見方が強まっている。
さらに、特捜本部は、内乱罪の容疑者に対する拘束令状を発行しており、事件の核心にいるキム・ヨンヒョン前国防部長官への取り調べは実現していない。
これにより、尹大統領の行動が今後の政治的な展開にどのように影響するかが注目されている。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/6f653c2d1e7b4dbffc83ad14cb78a5e896f9c5a1
尹大統領が取り調べを拒否したことに関して、多くのコメントが寄せられ、政治的な影響についての議論が展開されました。
コメントの中には、憲法における戒厳規定や内乱罪についての指摘があり、憲法改正の必要性について考える意見がありました。
また、内乱が発生した場合の戒厳令についても言及され、法律の運用に対する疑問が表明されました。
弾劾についての議論もあり、弾劾が定性的な審判であることを指摘し、罷免事由があやふやであることを懸念する声もありました。
さらに、過去の事例に触れながら、同様の状況における左派の代表に対する処分についても関心が寄せられました。
出頭拒否と取り調べ拒否の違いについても言及され、法律の解釈に関する多様な意見が交わされました。
ネットコメントを一部抜粋
憲法に戒厳規定があって、それを行使したら内乱罪になるとすれば、憲法改正が必要なのではないかと、単純に考えます。
弾劾は量刑も決める刑事事件とは異なり、定量ではなく白か黒かの定性の審判。
なるほど、じゃあ健康的ハンガーストライキとか、書類が間に合わなかったとかで出頭回避しまくってた、ハンギョレさんたち左派の代表、李在明さんにはどんな処分が下るのでしょう?
出頭を拒否しているだけで、取り調べを拒否している訳では無いよ。
逆に色々弾劾理由を捏ねくり回すのは、それだけ弾劾事由があやふやで、白黒がはっきりしないという事ではないのか?