埼玉の大学生が他人名義のクレカで貴金属購入、初公判で起訴内容認める
要約すると埼玉県春日部市に住む21歳の大学生、近藤俊浄被告が、他人名義のクレジットカードを使用して貴金属を購入したとして、詐欺などの罪で起訴されました。
事件は9月に発生し、被告は春日部市内の店舗で約3万円相当の貴金属2個を購入したとされています。
23日にさいたま地方裁判所で開かれた初公判において、近藤被告は「間違いありません」と起訴内容を認めました。
検察側は、被告がSNSで「闇バイト」と検索し、指示役から指示を受けていたことを明らかにしました。
さらに、被告は闇バイトに応募した理由として、ギャンブルで作った借金を返せていなかったことを挙げています。
この事件は、近年増加する「闇バイト」に関連する犯罪の一例として注目されています。
大学生が他人のクレジットカードを使って物品を購入する行為は、社会的にも大きな問題となっており、今後の裁判の行方が注目されます。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/f1578ac35ef765e802757dc54c89e2915fcd2059