最高裁が示したなりすまし投稿者特定の新基準

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最高裁が初めて、なりすまし投稿者特定のためのログイン情報開示基準を示し、問題の投稿から最も近い情報のみを開示対象とする判断を下しました。

要約するとインターネット上でのなりすまし投稿者を特定するための発信者情報の開示に関する裁判で、最高裁が初めてログイン情報の開示基準を示しました。

最高裁第2小法廷は、問題の投稿から最も時間的に近接するログイン情報のみを開示対象とするとの判断を下しました。

この判断は、4人の裁判官全員の一致した結論によるものです。

具体的には、問題の投稿から21日から45日後に確認された8件のログイン情報の開示を認めた2審判決を一部破棄し、21日後の1件のみを開示することを認めました。

最高裁は、ログイン情報の開示は発信者特定に必要な範囲で行うべきであり、問題投稿とログイン情報の関連性を考慮する必要があると指摘しました。

特に、時間的な近接性が関連性を示す重要な要素であるとし、他に開示の必要性を裏付ける事情がある場合には、さらに情報開示が可能であると述べました。

この裁判は、原告がインスタグラムで自分の写真を投稿していたにもかかわらず、別のアカウントでなりすましの被害を受けたと主張し、NTTドコモに対して投稿者情報の開示を求めたことが発端です。

最高裁のこの判断は、今後のインターネット上でのなりすまし対策において重要な指針となるでしょう。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/40b874d39efd55f511608bc959acabca6c18a411

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