元日から航空機で固定資産税調査が行われる理由や、節税方法について解説しています。特に1月2日以降に建てれば税金がかからない点が重要です。
固定資産税は1月1日時点で固定資産を所有する人が市町村に納める税金であり、建物や土地、機械などが対象となります。
市町村は、固定資産を把握するために航空写真を定期的に撮影し、建物に変化がないかを確認しています。
特に元日から撮影する理由は、固定資産税が1月1日時点での所有物に課せられるためです。
従来は人手で行われていた確認作業も、最近ではAIを活用する自治体も増えています。
固定資産税を節税する方法としては、課税対象となる「建物」の3つの条件を満たさないようにすることが挙げられます。
具体的には、外気分断性、定着性、用途性を考慮して、例えば地面に置いただけのプレハブ物置のような構造にすれば、課税対象外となります。
また、同一市町村に所有する建物の固定資産税評価額が20万円未満であれば、固定資産税は課せられません。
さらに、1月2日以降に建物を完成させることで、その年の固定資産税を回避することも可能です。
このように、固定資産税の仕組みを理解し、適切に対策を講じることで、税負担を軽減することができます。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/eafca226a555d4aa6de300c5ca0316268cd7f5e2
「元日に航空機が飛ぶ理由と固定資産税の節税法」に関するネットのコメントでは、固定資産税の課税基準や建物の完成時期が重要であることが多くの人に認識されていました。
特に、1月1日現在の資産に対して課税されるため、年末までに建物を完成させることが節税につながるという意見がありました。
さらに、住宅ローン控除の適用も12月の残高に基づくため、年内の建物完成が望ましいとされていました。
加えて、税務調査のために航空機が使用される理由についても言及され、国税庁ではなく地方自治体の権限で行われる調査であることが強調されました。
多くのコメントが、国税庁が固定資産税を担当することへの誤解を指摘し、正確な情報の重要性を訴えていました。
また、記事のタイトルに対する疑問も多く、内容とタイトルの不一致が編集体制に問題を抱えているとの意見がありました。
税制全般についても複雑であるとの声があり、よりシンプルで明確な制度への改善を望む意見が寄せられました。
全体として、税制や税務調査に対する関心が高く、正確な情報提供が求められていたことが印象的でした。
ネットコメントを一部抜粋
固定資産の税対象は1月1日現在の資産に対してです。
建売などの分譲住宅は建物が完成していても、購入者が決まるまで、建物の保存登記はしません。
国税庁ではなく、自治体の案件を落札した測量会社ですね。
以前から、衛星画像を使って税務調査に使用していますね。
まあそんなことを気にしていたら、家なんて建てられません。