子ども3人のお年玉は親の収入に影響せず、贈与税も心配なし。管理方法がカギ。
お年玉は子どもへの贈与とされ、親の収入にはならないため、税金がかかることはありません。
具体的には、贈与税は年間110万円を超える贈与に対して発生するため、各子どもごとにその金額を考慮する必要があります。
Aさんのように3人の子どもがいる場合でも、1人あたりの金額が110万円を超えない限り、贈与税の対象にはならないのです。
また、親が管理する場合には、子ども名義の口座にお年玉を預けることが推奨されています。
この際、親が個人的に使わないことが重要で、もし使った場合には贈与税の対象になる可能性があります。
お年玉を有効活用するためには、子ども名義の積立預貯金や教育資金に充てることが望ましいとされています。
さらに、未成年向けのジュニアNISAが2023年で終了するため、将来的な教育資金を親名義で運用することも一つの方法です。
この記事のまとめとして、お年玉は子どもへの贈与であり、親の収入にはならないこと、そして明確に子どものためのお金として管理することが重要であると述べています。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/b03882f60a25118f0863532882d9bd178df7f91f
コメントでは、お年玉に関する税金や管理方法について多様な意見が寄せられました。
特に贈与税に関するポイントが強調され、110万円を超えなければ贈与税がかからないことが多くの人に理解されていました。
「お年玉は常識的な金額なら贈与税の課税対象外」といった意見があり、子供の金は子供のもので別会計にするべきだという意見もありました。
また、仮想通貨を子供に渡し、両親が管理することで将来的に価値が上がる可能性についての考察もありました。
さらに、記事の内容に対する批判の声も多く、「お年玉に税金がかかるなんてあり得ない」といった意見や、記事の質に対する不満が表明されていました。
「毎度の作り話のレベルが低すぎる」といったコメントもあり、読者の間で記事の信憑性に疑問を持つ声が多かったようです。
このように、税金や管理についての具体的な知識と共に、記事の質や内容に対する不満が交錯している様子が伺えました。
ネットコメントを一部抜粋
子供がおじいちゃんから、お年玉として金の延べ棒を貰いました。
贈与税の110万超えないように!とか、そんな子供まずいないから安心してほしい。
仮想通貨あげて、両親がウォレット管理して塩漬けしとけば。
お年玉は常識的な金額なら贈与税の課税対象外です。
お年玉に税金って(笑)。
一体子どもがどこに申告するつもりなの!?