家族4人でインフルエンザ予防接種を受けたが、医療費控除は受けられない。セルフメディケーション税制を利用し、市販薬の購入費用が控除対象となるため、記録を保管することが重要。
Aさんは、合計で1万円以上の費用がかかったが、医療費控除を受けられるのかと質問しています。
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定金額を超えた場合に、その超過分を所得から控除できる制度です。
しかし、インフルエンザワクチンの費用は「病気予防のための費用」として医療費控除の対象外となります。
記事では、医療費控除の条件や対象となる費用について詳しく解説されており、診察代や治療費、薬代などが対象である一方、健康診断や予防接種は対象外であることが強調されています。
また、セルフメディケーション税制についても触れています。
この制度では、市販薬の購入費用が控除対象となりますが、インフルエンザワクチンは含まれません。
具体的には、風邪薬や解熱鎮痛剤などが対象で、年間で1万2000円を超えると、その超過分について控除が受けられます。
セルフメディケーション税制を利用するためには、健康診断やインフルエンザ予防接種などの記録を保管しておくことが必要です。
記事では、レシートや領収書の保管、対象市販薬の確認、確定申告の準備といった具体的な手順についても説明しています。
医療費控除はインフルエンザワクチンには適用されませんが、セルフメディケーション税制を利用するための健康管理の記録を保管しておくことが推奨されています。
最終的に、確定申告を行うことで減税効果が期待できると締めくくられています。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/817023f5b829fa2a485c31b6376edd910ca6e60d
多くのコメントでは、インフルエンザ予防接種が医療費控除の対象外であることに対する疑問や不満が表明されていました。
特に、予防接種の費用が高額であることや、ワクチン接種の必要性についての意見が多く寄せられました。
あるコメントでは、ワクチン接種が本当に必要なのか家族で話し合うべきだと提案され、製薬会社や病院の利益に疑問を持つ声もありました。
また、健康保険組合や自治体による補助制度が存在することを指摘するコメントもあり、受けられる支援についての情報が共有されていました。
さらに、インフルエンザを単なる風邪と捉え、予防接種の効果に懐疑的な意見も見受けられました。
ワクチン接種をしても感染する場合があるという意見や、手洗いやうがいなどの基本的な予防策を重視する声もありました。
一方で、医療費控除の制度自体に対する疑問もあり、健康診断や予防接種が医療費控除の対象外であることに対して不満を感じる人も多かったようです。
全体として、予防接種の必要性や費用、補助制度についての多様な意見が交わされ、関心が集まっていたことが伺えました。
ネットコメントを一部抜粋
予防接種が医療控除対象外なのは、予防措置の金額と、それが無かった場合に必要となる治療の費用を比較して、予防措置の金額の方が上回るからなのだろうか。
接種する前に、ほんとにワクチンが必要なのかを家族で話しあって欲しい。
健康保険組合が本人やその家族を対象に補助してくれる場合があります。
インフルなんてただの風邪。
予防接種してもなる時はなる。
健康診断とか予防接種の費用が医療費控除受けられないのは意味分からんよな。