東京・錦糸町のハプニングバー「ノクターン」の店長が逮捕され、裁判が進行中。彼は公然わいせつ幇助を否認し、摘発の背景に疑問を呈している。性的表現に対する社会の寛容さを求める意向も示している。
事件は10月2日に発生し、店内で裸の男女が手淫行為を行っているところを警察が摘発した際、伊佐山氏も現行犯逮捕された。
彼は10月23日に起訴され、12月2日に東京地裁で初公判を迎える。
伊佐山氏は起訴事実を否認し、その理由として自身が警察官の受付をしていたため、逮捕された男女の行為を目撃していないと主張している。
また、警察の協力者が店内に入り込んでいたことも、違法な囮捜査の一環と指摘している。
彼は「公然わいせつ」の「公然性」についても疑問を持ち、友人宅での行為とハプニングバーでの行為の違いについて議論を呼びかけている。
伊佐山氏は、摘発の背景には新たなハプニングバーに対する厳しい取り締まりがあると考えており、裁判を通じて自らの立場を主張し続ける意向を示している。
彼は、性的マイノリティや性的表現に対する社会の寛容さを求めており、裁判の結果次第では「ノクターン」を再開する計画も持っている。
現在、裁判は進行中であり、伊佐山氏の訴えがどのように受け止められるかが注目されている。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/2e689a89fe923a159e9e700474212bd5d4ba5370
コメントでは、ハプニングバーの店長に対する裁判や公然わいせつの定義に関する疑問が多く寄せられました。
公然わいせつとされる行為が、実際には合意の上で行われている場合には問題がないのではないかという意見がありました。
また、法律が曖昧であるため、捜査が行われること自体に疑問を持つ人も多かったです。
特に、被害者が存在しない状況での捜査に対して、他に優先すべき犯罪があるのではないかといった意見が目立ちました。
さらに、ハプニングバーが合法であるべきだという声や、許可を得て営業することの重要性を指摘するコメントもありました。
多くの人が、性に関する法律が過度に厳しいと感じており、社会の寛容さを求める声も聞かれました。
また、捜査機関の恣意性や、法律の適用に関する疑問も挙げられ、今後の法律の変化についても予測するコメントがありました。
全体として、ハプニングバーに関する裁判は、社会の価値観や法律のあり方を問う重要な案件であるとの意見が多く寄せられました。
ネットコメントを一部抜粋
公然わいせつの定義に関しては確かに言う通りの疑問はある。
誰か他の人の迷惑になっているなら別だけど、被害者がひとりもいない犯罪なんて有るのかな?
合意してある人しか入らない店を公然わいせつ罪はかなり無理がありますね。
許可を取って営業すれば何も問題ない。
公然かそうではないかというと、ハプバーの会員制でみんなが合意の行為なら、公然わいせつとは言えないと思う。