後部座席でもシートベルトは義務。未着用の罰金はないが、リスクが高まる。
運転席や助手席のシートベルト着用義務は広く知られていますが、後部座席に関しては義務の有無についてさまざまな意見が存在します。
一般的には、後部座席のシートベルト着用は法的義務であり、道路交通法第71条の3によって規定されています。
この法律により、運転者は自分だけでなく、同乗者全員にシートベルトを着用させる義務があります。
病気などのやむを得ない理由がある場合を除き、後部座席でも着用が求められます。
調査によると、2023年の後部座席のシートベルト着用率は一般道路で43.7%、高速道路で78.7%と、運転席や助手席に比べて低いことがわかります。
未着用が警察に見つかった場合の罰金については、実際には罰金はなく、後部座席のシートベルト未着用に対する罰金1万円という情報は誤りです。
ただし、高速道路では運転者に対して違反点数が1点加算されるため、免許のランクが下がり、保険料が高くなるリスクがあります。
後部座席でのシートベルト未着用は、全身を強打するリスクや車外に放り出される危険性を高め、致死率も着用時と比べて非常に高くなります。
さらに、交通事故の際にシートベルト未着用であった場合、被害者側にも過失が認められ、損害賠償が受けられない可能性もあるため、注意が必要です。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/1e16557312a519440a3bc0acef29e00d7c94f3ec
後部座席のシートベルト着用義務に関するコメントでは、シートベルトをしないことの危険性が強調されていました。
多くの人が、運転手の安全運転だけでは事故を防げず、他の車からの衝突などのリスクがあると指摘しました。
また、急ブレーキ時に後部座席の人が前席に衝突する危険性や、シートベルトを着用しないことで前席の人にも影響が及ぶことが説明されていました。
さらに、シートベルトを着用することが自分の命を守るための基本的な行動であると強調され、法律での義務化が必要だという意見もありました。
罰金や保険料の影響についても言及され、特にゴールド免許からブルー免許に変わることで保険料が高くなることが具体的に説明されました。
シートベルトをしないことがもたらすリスクや、その結果としての経済的な負担を考えると、着用することが重要であるという意見が多く見られました。
最後に、運転手の指示に従わない同乗者に対する批判や、シートベルト着用を促すための制度の強化が必要だという声もありました。