ゴミ屋敷とハトの餌やりの共通点を法哲学者が考察。深刻な不快を巡る自由の制限についての問いが浮かび上がる。
まず、ゴミ屋敷とは、住宅密集地に住む人々が自宅や庭にゴミをため込み、最終的には公道にまで溢れ出す状態を指します。
この状態は悪臭や害虫の発生を引き起こし、近隣住民にとっては生活環境を脅かす深刻な問題です。
ゴミ屋敷の住人は、自らの行為を「財産」と主張し、周囲からの訴えに対して抵抗することが多いですが、2018年以降、一部の地域では条例が施行され、行政による介入が可能になっています。
しかし、法的にどこまでを「危害」と見なすかは曖昧であり、住吉氏はこの問題を「不快原理」という観点から考えています。
これは、他者に深刻な不快を与える行為を法的に制限できる可能性を示唆するもので、一般的不快と特殊規範的不快の二つに分類されます。
一般的不快は個人の感情に基づくもので、特殊規範的不快は他者の不正行為によって引き起こされる深刻な不快です。
ハトへの餌やりも同様で、一見すると動物愛護に見えますが、実際には周囲に糞害をもたらし、住民にとっては迷惑な行為となります。
住吉氏は、これらの行為がどのように法的に扱われるべきか、また私たちの自由とその制限について根本的な問いを投げかけています。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/db24064ca619c589b249b6630d717e3696f06b94
コメントでは、ゴミ屋敷やハトの餌やりがもたらす社会的な問題について多くの意見が寄せられました。
特に、アニマルホーダーという概念が取り上げられ、餌やりが近隣住民に迷惑をかける場合があることが指摘されました。
法的な対策として餌やりを禁止することが提案される一方で、収集癖やメンタルヘルスの問題を抱える人々にはカウンセリングなどの社会的支援が必要だという意見もありました。
また、野良猫の餌やりやその影響についても言及され、軽犯罪法の観点からも社会に不快な行為が多く存在することが強調されました。
さらに、ペット以外の動物への餌やりが迷惑であるとの意見や、ゴミ屋敷を作る人々が障害を抱えている可能性についても触れられ、問題の根深さが伺えました。
全体的に、これらの問題は個人の行動だけでなく、社会全体での理解と対応が求められるものであるとの認識がありました。
ネットコメントを一部抜粋
ハトや野良猫の餌やりも米国ではアニマルホーダーと呼ばれ、迷惑をかけることがある。
法的に餌やりを禁止することも対策の一つだが、社会的支援が必要な場合もある。
軽犯罪法の対象になる不快行為が社会に溢れていることが問題視されていた。
自分のペット以外の動物への餌やりは全て迷惑だと感じていた。
ゴミ屋敷にする人は精神的な障害を抱えていることが多いと考えられていた。