事実婚を解消した際の年金分割制度について、法律婚との違いや注意点を解説しています。事実婚でも年金分割は可能ですが、法律婚とは異なる点が多いので注意が必要です。
事実婚とは、法律上の届出がなくとも実態として夫婦の関係を持つことを指し、内閣府の調査によると成人人口の2~3%がこの形態を選んでいる。
最近の調査では、結婚を望まない理由として「名字が変わることが面倒」という回答が多く、特に40~60代の女性にその傾向が見られる。
事実婚は、法律婚に比べて解消が容易であるが、年金分割の制度は法律婚とは異なる点が多い。
法律婚では、離婚時に年金分割が行われるが、事実婚の場合はその取り扱いが複雑である。
法律婚の年金分割には3号分割制度と合意分割制度があり、特に3号分割制度は国民年金第3号被保険者が離婚した際に適用される。
具体的には、婚姻期間中の標準報酬を基に、より多くの標準報酬を得ている側から少ない側に分割される仕組みがある。
例えば、夫が40万円、妻が0円の場合、3号分割により婚姻期間中の標準報酬が平等に分割される。
また、合意分割制度では、婚姻期間中の厚生年金記録を双方の合意または裁判を通じて分割することが可能で、これにより年金の受給額が変わることがある。
事実婚からの年金分割については、法律婚の制度を参考にしつつ、事実婚特有の注意点を理解することが求められる。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/46d0ed2a939a6b9f407fc2e390d1fa8418e08132
事実婚解消時における年金分割に関するコメントには、年金制度の複雑さや第3号被保険者の重要性についての意見が多く寄せられていました。
特に、事実婚を解消する際に年金分割を希望するものの、第3号被保険者の期間がないために難しいという声がありました。
また、年金分割が専業主婦や扶養されている配偶者にとっての助けとなることが理解されていたようです。
さらに、相続に関しても言及されており、事実婚の状態では相続が難しい場合があることや、生前贈与や遺言書の重要性についても触れられていました。
事実婚を選択する場合、金銭的な面や制度の理解が必要であり、籍を入れない選択をする際には慎重に考えるべきだという意見が多く見受けられました。
最後に、「事実婚」の存在意義について疑問を持つコメントもあり、制度に対する理解が深まることが求められているようでした。
ネットコメントを一部抜粋
事実婚を解消とは別れるってことなんでしょうか。
第3号被保険者かどうか以外にポイントはない。
相続もできない事実婚。
金のことを考えないでいっしょになれる場合に限ります。
いつも思うのだけど、「事実婚」って何のためにあるの?