太陽光発電会社の預託法違反事件と逮捕の詳細

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太陽光発電会社「チェンジ・ザ・ワールド」の元代表が預託法違反で逮捕。改正法初適用の事例で、顧客に巨額の被害が出ている。

要約すると大阪府警は、太陽光発電関連会社「チェンジ・ザ・ワールド」の元代表取締役、池田友喜容疑者(47)ら6人を、預託法違反の疑いで逮捕した。

この会社は「スマホで買える太陽光発電所」として顧客を募り、販売預託商法を展開していた。

販売預託商法は、過去に多くの消費者被害を引き起こし、令和4年6月の法改正で原則禁止となっている。

今回の逮捕は、改正法施行後の初めての適用事例となる。

チェンジ社は平成29年から「ワットストア」という事業を展開し、太陽光発電設備を分割して販売。

顧客は電力会社への売電から得られる利益を分配される仕組みで、約100カ所に発電施設を設置し、スマートフォンから簡単に出資できると謳っていた。

顧客は約1万人を超え、売上は約42億円に達していた。

しかし、パネル価格の高騰により資金繰りが悪化し、昨年2月には破産手続きが開始され、負債総額は約38億円に上った。

預託商法は、顧客が購入した商品や権利を事業者が預かり運用し、利益を分配するもので、過去には「安愚楽牧場」や「ジャパンライフ」などが問題となっている。

チェンジ社は改正法施行後も販売を続け、約12億円を集めていたことが判明している。

消費者庁から違法と指摘されても販売を続けていたため、府警は違法性を認識していたとみて全容解明を進めている。

逮捕された池田容疑者らは、関西在住の40~50代の男女4人と、発電設備の販売預託契約を結び、合計約218万円を受け取っていたとされ、4人は配当を受け取っていないという。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/434aec2d8469a2cc729de84bbd4a6399e6ef9946

ネットのコメント

太陽光発電会社の預託法違反事件に関するネットのコメントは、主に投資のリスクや過去の事例に対する懸念が中心でした。

多くの人が銀行の貸出金利よりも高い配当は通常あり得ないと述べており、もしそのような高配当があった場合、銀行が貸し出さないような実質的に破綻している企業である可能性が高いと考えられていました。

また、過去には月の土地を購入した芸能人の話もあり、それが問題にならなかったのかという疑問も寄せられていました。

さらに、投資スキーム自体に無理があるとの意見もあり、投資者が博打をするようなものであると警鐘を鳴らす声もありました。

これらのコメントからは、投資に対する慎重な姿勢や、過去のトラブルを踏まえた意見が多く見受けられました。

ネットコメントを一部抜粋

  • 銀行の貸出金利より高い配当は基本的に有り得ない。

  • ちょっと前に月の土地を買った、とかいう芸能人が何人かいたっけ。

  • スキームとしてスタートから無理がある。

  • 投資者は博打にもならない。

  • 世界を変えてしまいましたね。

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