衆院選1票の格差、松江支部が合憲判決を下す

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衆院選の1票の格差訴訟で松江支部が合憲判決を下し、全国的に合憲判断が続いています。

要約すると昨年10月に行われた衆院選において、最大2.06倍の「1票の格差」が問題視され、有権者らが選挙無効を求める訴訟を起こしました。

この訴訟の判決が広島高裁松江支部で26日に下され、「合憲」との判断が示され、請求は棄却されました。

また同日、高松高裁や名古屋高裁金沢支部でもそれぞれ判決が言い渡される予定です。

1票の格差に関する訴訟は、全国14の高裁・高裁支部において、二つの弁護士グループが計16件提起しており、松江訴訟を含め、これまでの判決12件全てが合憲とされました。

今回の選挙では、人口比をより正確に反映することを目的とした「アダムズ方式」が導入され、小選挙区定数の「10増10減」に基づく新区割りが初めて実施されました。

この結果、最高裁が前回の2021年衆院選で認めた2.08倍から格差が縮小しました。

松江支部の判決では、新区割り制度の合理性が認められ、「区割りが憲法の投票価値平等の要求に反する状態にあったとは言えない」との見解が示されました。

具体的には、昨年10月27日の投開票日時点で、議員1人当たりの有権者数が最少の鳥取1区と比較して、最多の北海道3区は2.06倍という格差が存在しました。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/2c8c810df85aa9595c14f2a32cd1952c0a24b3b3

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