最高裁が東電旧経営陣の無罪を確定、津波予見の可能性が争点に。原発事故の責任は問われず。
これにより、両者は無罪となり、1、2審の判決が確定しました。
強制起訴された勝俣恒久元会長は昨年10月に亡くなり、既に公訴棄却が決定されています。
最高裁の決定は、東日本大震災に伴う巨大津波の襲来を予見できたかどうかが最大の争点であり、国が平成14年に発表した「長期評価」に基づく情報が、津波の襲来の可能性を認識させるものではなかったと判断されました。
そのため、旧経営陣の予見可能性は認められず、無罪判決が支持されました。
指定弁護士は、原発事故後の長期避難による死亡者を理由に強制起訴を行いましたが、その判断は不当であるとのコメントを発表しました。
東電は刑事裁判に関してのコメントを控えています。
また、草野耕一裁判官は補足意見で、東電が津波の試算結果を国に報告しなかったことを過失とし、報告義務違反が起訴内容に含まれていなかったため、1、2審の判決に不合理な点はないと結論づけました。
この事件は、司法に国民感覚を反映させるために導入された強制起訴制度に関連しており、今後の原子力行政に影響を与える可能性があります。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/8d2b59a2a051e9af00c0692b145007af8496001b
コメントでは、東電旧経営陣の無罪確定に対して、津波の予見可能性を論点にすることで、企業の責任を免除する悪い判例になったと懸念する声がありました。
公害訴訟における「無過失責任」の考え方と比較し、過失の有無に関わらず責任を問うべきだという意見が強調されていました。
さらに、最高裁の判事が津波の予見性に注目することで、被害者の姿が消えてしまったとの指摘もありました。
多くのコメントでは、東電だけが悪者にされていることに違和感を感じ、国や官僚の責任も問われるべきだとの意見がありました。
特に、原発建設当時の責任を国も負うべきだとする意見が見受けられました。
加えて、津波の予見を理由に被災者を非難するのは不適切だとの声もありました。
原発事故の当事者として損害賠償をしているにもかかわらず、刑事責任が問われないことに対する疑問も多く、東電の経営姿勢に対する不満が表明されていました。
具体的には、輪番停電の際に東電ビルだけが快適な環境だったことに対する批判や、賠償金を受け取った被災者が贅沢な生活をしているとの話もあり、東電の役員や職員の給与を下げるべきだとの意見もありました。
全体として、コメントは東電の責任追及や経営姿勢への疑問が中心となっていました。
ネットコメントを一部抜粋
津波の予見可能性に論点をずらすことで加害者の大企業の責任を免除した悪い判例になってしまった。
そもそも公害訴訟では「無過失責任」という考え方で、責任を逃れることはできないという判例があった。
東京電力に対して「津波を予見しなかったのが悪い」と言うのは不適切だと思う。
原発事故を起こした当事者として損害賠償しているのに、刑事責任を全く問われないとは何事か。
東電の経営姿勢に疑問を感じている人が多く、賠償金の妥当性を検証すべきだという意見があった。