自筆証書遺言の保管は法務局が安心、安全に管理。遺族に通知もあり、争族を防ぐ手段に。
特に、自筆証書遺言は証人を必要とせず、秘密に保つことができる一方で、保管方法に悩む人が多いのが現状です。
本記事では、自筆証書遺言を安全に保管するための方法として法務局の自筆証書遺言保管制度について詳しく解説します。
この制度を利用することで、遺言書の改ざんや紛失のリスクを軽減することが可能です。
自筆証書遺言は、自分で記入する遺言書であり、内容、名前、作成日を自筆で書かなければなりません。
財産目録はパソコンで作成することも許可されていますが、印刷物には必ず署名と押印が必要です。
遺言書の保管場所については法律で特に定められていないため、家族の手が届く場所に置くことはリスクを伴います。
法務局の自筆証書遺言保管制度では、全国312の遺言書保管所で遺言書を安全に保管しており、遺言の様式が正しいかどうかも職員が確認してくれます。
さらに、この制度を利用することで、遺言者が亡くなった際には、指定した人に遺言書が法務局に保管されていることが通知されるため、遺族にとっても安心です。
自筆証書遺言の作成と保管方法を理解し、争族を避けるための一歩を踏み出しましょう。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/352822feccb50fcf952828d994a6c616fc56b02f
自筆証書遺言の保管方法に関するコメントでは、まず遺言書の下書きを関係者に見せ、同意を得ることで争いを防ぐ工夫が述べられていました。
これにより、遺言内容に対する理解と合意が得られるため、後々のトラブルを避けることができるとされていました。
また、遺言書を清書した後は自宅に保管し、その場所を関係者に知らせておくことが推奨されていました。
さらに、遺言書と一緒に出生から現在までの戸籍謄本を整えて添付することも重要だとされていました。
特に、死亡時には必要な書類が揃っていることが大切であり、役場に請求することができると説明されていました。
加えて、遺言書の複写を作成し、「原本と相違ない」と自筆で署名・捺印したものを関係者に郵送することも有効な手段とされていました。
これにより、万が一自宅が焼失しても、関係者が複写を比較して内容が同一であることを確認できるため、安心感が得られるとされていました。
一方で、法務局を利用することについては、手続きが面倒であるという意見があり、預けた際や返却時の手続きに対する不安が指摘されていました。
特に、死亡時に通知される親族が預ける時の住所に住んでいるとは限らないため、実際に転居しているケースもあると述べられていました。
全体として、遺言書の保管方法に関しては、事前の準備や関係者とのコミュニケーションが重要であることが強調されていました。
ネットコメントを一部抜粋
遺言書の下書きを関係者に見せて同意をえた。
遺言書を清書して自宅に保管し,関係者にその場所を教えた。
私の出生から現在までの戸籍謄本もそろえて添えた。
遺言書の複写をとり「原本と相違ない」と自筆し,署名・捺印のうえで関係者に郵送した。
法務局を利用しようかとも思ったが,手続きが面倒だからやめた。