実家の建て替え中に発見された「聖徳太子」の1万円札に相続税がかかるかが解説されています。相続税の基礎控除額や申告の義務についても触れられています。
発見されたお札は曽祖父のもので、現在発行されていない旧札ですが、相続税がかかる可能性があります。
相続税は亡くなった人の財産を相続する際に課される税金で、基礎控除額を超えた金額に対して課税されます。
この基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算され、法定相続人は民法で定められた血縁関係のある人々です。
相続の優先順位は配偶者が最初に半分を受け取り、その後に子、親、兄弟姉妹と続きます。
相続税の申告は、相続の事実を知った日から10ヶ月以内に行う必要があります。
曽祖父の「聖徳太子の1万円札」は1958年から1986年に発行されたもので、現在も通用するため、相続税の対象となります。
また、相続人が相続できない場合には、代襲相続が可能で、代襲相続人も法定相続人にカウントされます。
例えば、孫2人とひ孫2人が相続する場合、基礎控除額は5400万円になります。
つまり、曽祖父の財産が5400万円以下であれば相続税はかからないということです。
旧札でも経済的価値があるものを相続する際は、必ず申告を行うことが重要です。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/4eef1a69314a23e90d871acee7166321b4fee9d7
コメントは、聖徳太子の1万円札と相続税に関する多様な意見を示していました。
特に、相続税の時効についての理解が深まる内容が多く見受けられました。
例えば、相続税の時効は申告期限から5年で、悪質な場合は7年であることが説明されていました。
さらに、曾祖父の相続が時効になっていても、その相続人の相続が申告義務を持つ可能性があることが指摘され、相続税の複雑さが強調されていました。
聖徳太子のお札をテーマにする場合、そのお札が現在も通用することを強調するのではなく、相続税の実際の取り扱いについての情報が重要であるとの意見もありました。
また、聖徳太子の一万円札は精算機が認識しないため、実際の取引には日本銀行での交換が必要であり、大量に交換する際の手間についても言及されていました。
相続税の申告をする人が少ないのではないかという意見もあり、特に自宅で隠していたお金を見つけるシチュエーションに例えられ、税務署が知らない財産についての疑問が投げかけられました。
こうしたコメントは、聖徳太子に関する記事の流れや、相続税に対する一般の理解を深める助けとなるものでした。
ネットコメントを一部抜粋
曾祖父の財産といつの時代。
私の家でしたら大正時代になります。
相続税の時効は申告期限から5年。
(悪質なら7年)
聖徳太子の一万円札は精算機が認識しないので支払いができない。
財産隠しなどの悪意じゃ無いんだから、相続発生から6年弱で相続税は時効で取られないんじゃ無かったっけ?
バカ正直に申告する人なんている?