相続税の対象となる金の取り扱いについて

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祖父の死後に見つかった300万円分の金は相続税の対象であり、申告は必須です。黙っていると法律違反になる可能性があります。

要約すると祖父の死後、300万円相当の金が発見された場合、相続税の対象となるかどうかが問題になります。

相続税は、被相続人が亡くなった時点での財産に基づいて計算され、預貯金や不動産、現金などが一般的な対象です。

金や貴金属も相続財産に含まれ、相続開始日における時価で評価されます。

つまり、現在の価値である300万円ではなく、相続開始日(祖父が亡くなった日)の価値で評価されるため、例えばその時に250万円だった場合は、その金額が相続財産に加算されることになります。

金は通常、預金口座のように明確な記録が残らないため、黙っていても問題ないように思えるかもしれません。

しかし、金にはシリアルナンバーやブランド名が刻印されているため、取引の履歴が残ることがあります。

また、金地金の取引業者は200万円以上の取引があった場合、税務署に支払調書を提出する義務があります。

このため、税務署は金の相続を知る可能性があり、申告しないことは法律違反となることがあります。

結果として、延滞税や過少申告加算税といったペナルティを受けるリスクがあるため、相続財産は速やかに申告することが求められます。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/e4396b24a9203cd57181ad6b469f17fa37b305ef

ネットのコメント

相続税に関するコメントでは、金の取り扱いや査定方法についての疑問や意見が多く寄せられました。

特に、金の種類によって査定基準が異なることに関心が集まりました。

例えば、インゴットや金貨のように明確な重さがあるものは査定が容易ですが、純金メッキの置物など骨董的価値がないものについては、どのように評価されるのかが疑問視されていました。

メッキの厚さを測る方法や、骨董品の相続税算定についても議論が交わされました。

また、金は名義の付かない資産であり、売却時に200万円を超えなければ税務署への申告が不要という情報もあり、節税の観点から金を小分けにして売却する方法が提案されました。

さらに、相続財産の総額が基礎控除額を超えなければ申告の必要がないことも指摘され、金の地金が相続税の対象であることは認識されていましたが、申告の必要性は状況に応じて異なるとされました。

相続税よりも身内の相続争いが心配という意見もあり、税金に関する法律やルールへの不満や疑問も見受けられました。

全体として、金の相続税に関する情報は多岐にわたり、具体的な取り扱いや申告方法についての関心が高まっていることが伺えました。

ネットコメントを一部抜粋

  • インゴットとか金貨ならg数は分かりますが、骨董的価値の無い純金メッキの置物なんかの査定はどうするのでしょうかね。

  • 金は名義の付かない資産です。

  • 300万円分の金を売買して初めて税金の対象となるのでは。

  • 金を小さいサイズにしてくれるサービス(有料)があるので、それを利用して小さくしてから、少しずつ売却すれば問題なしです。

  • おじいさんの物ですよね。

    相続税より身内の相続争い(取り分争い)の方が心配。

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