出張時に新幹線代の領収書を発行し忘れた場合、金額によって経費清算が異なる。3万円以上は必要だが、未満なら特例で不要な場合もあるため、会社の規定を確認すべき。
領収書は、特に金額が3万円以上の場合、税法上必要であり、2023年10月から施行されたインボイス制度では「適格請求書」の発行が求められる。
適格請求書があることで、会社は仕入税額控除を適用でき、税負担を軽減できるため、領収書の保存が重要視される。
一方、3万円未満の公共交通機関の支払いでは、領収書は必須ではない。
国税庁によると、この金額以下の支払いに関しては、適格請求書の発行義務が免除される特例が存在し、会社の帳簿に必要事項が記載されていれば、仕入税額控除が認められる。
この特例は「公共交通機関特例」と呼ばれ、該当すれば領収書なしでも仕入税額控除が適用される可能性がある。
しかし、具体的な経費清算の手続きや規定については、各企業の方針に従う必要があるため、確認が重要である。
したがって、領収書の発行を忘れた場合でも、金額によっては自腹を切る必要がない場合があるため、まずは会社の規定を確認することが推奨される。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/968e576d27dcc2838604e4710cfe32435364bf67
コメントでは、新幹線代の領収書発行忘れに関するさまざまな意見が寄せられていました。
多くの人が、会社の就業規程や税法に基づいて、領収書の取り扱いや再発行の難しさについて言及していました。
特に、公共交通機関のチケットに関する証明書は正式な領収書ではないため、再発行は難しいと指摘する声がありました。
また、経費精算の際には、会社の規定を確認することが重要であるとの意見が多く見られました。
特に、領収書を失くした場合には、上司と相談して代替の領収書で精算することが一般的な対処法として提案されていました。
さらに、電子領収書の利用や、事前に会社に相談することの重要性も強調されていました。
全体として、領収書の重要性や適切な対処法についての具体的なアドバイスが多く、読者にとって有益な情報が多く含まれていました。
ネットコメントを一部抜粋
一般的な会社で、就業規程で宿泊費や交通費が決まっている場合、領収書は必要ないことが多い。
クレカで購入したチケットに発行される証明書は、正式な領収書ではなく支払い証明書である。
会社に聞けば済む話で、経理がダメと言ったらそれが全てである。
券売機の領収書ボタンを押す前に画面から消えてしまった場合でも、改札を出る前に申し出ればもらえる。
領収書を無くした場合でも、経費として認められることがある。