京都家裁で、既婚のトランスジェンダーが性別変更を求める審尋が行われ、申立人は家族の在り方を訴えました。法律の厳しい要件が問題視されています。
この審判の一環として、申立人は裁判官から直接聞き取りを受ける審尋が行われ、申立人とその妻は終了後に記者会見を開きました。
記者会見では、申立人が「私たちが離婚したくないこと、家族が性別だけで成り立っているのではないことは伝わったと思う」と述べ、家庭の実情を訴えました。
今回の審尋は午後3時から約1時間にわたり非公開で行われ、申立人の意向が裁判官に伝えられました。
性同一性障害特例法では、性別変更を希望する場合、18歳以上で結婚していないことが要件とされており、申立人はこの法律によって、戸籍上の性別を変更するためには離婚するしかないという厳しい状況に直面しています。
申立人は、憲法第13条に保障された幸福追求権が侵害されているとして、昨年7月に家裁に申し立てを行った経緯があります。
この問題は、トランスジェンダーの権利や家族の在り方についての重要な議論を呼び起こすものであり、今後の裁判の行方が注目されています。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/efbbed5ef66b333ff3e5a1112a43ab13e2fb40d4
京都家裁でのトランスジェンダー性別変更審尋に関するコメントは、多様な意見が寄せられた結果、性別変更の重要性やその法的な要件についての議論が展開されたです。
多くのコメントでは、同性婚の問題や家族の定義についての見直しが必要だとの意見があり、婚姻関係だけが家族であるわけではないと主張されました。
特に、親子や兄弟の関係など、様々な形の家族が存在することを考慮すべきだとの声が強調されました。
さらに、性別の説明が苦痛であるとの意見もありましたが、見かけで判断できる場合には説明が不要であるとの見解もありました。
これに対し、性別変更を認めるためには、離婚や養子縁組を通じて法的権利を得るべきだとの意見もあり、法的な手続きの重要性が指摘されました。
また、トランスジェンダーの問題が同性婚の問題に帰着するとの意見もあり、当事者の幸せを重視する視点が見られました。
全体として、法律や権利についての意見は分かれましたが、社会の多様性を受け入れる必要性が共通して認識されていたです。
ネットコメントを一部抜粋
同性婚になるしね。
男女の婚姻がなんのために優遇されてるのか現代に合わせて優遇の見直しがいるんじゃないの?
婚姻関係だけが家族ではないし、家族と言っても親子、祖父と孫、兄弟等いろいろあるしね。
異性同性こだわらず、パートナーと共に暮らす人生を選択することを否定する法制は何とかしないといけない。
どうしても性別変更を認めてほしいのであれば、離婚して性別変更してから養子縁組すれば法的権利も得られます。
法律とか関係なく好きに生きればイイんじゃないの?