大崎事件の再審請求が最高裁で棄却され、無実を主張する原口アヤ子さんの苦悩が続いています。再審法の改正が急務とされています。
要約すると鹿児島県大崎町で発生した1979年の「大崎事件」に関する第4次再審請求が、最高裁によって棄却されました。
この事件では、原口アヤ子さん(97)が殺人罪で服役し、彼女の無実が訴えられ続けています。
最高裁は、2023年に福岡高裁宮崎支部が下した決定を支持し、原口さんの特別抗告を棄却しました。
この決定は、裁判官5人中4人の多数意見によるもので、宇賀克也裁判官は再審開始を支持する反対意見を述べました。
再審請求は95年から続いており、今回の最高裁の決定は、過去の判例を踏襲した形となっています。
弁護団は新たに、男性が事故で死亡した可能性が高いという医学鑑定を提出しましたが、多数意見はその証明力を否定しました。
原口さんは逮捕以来、一貫して無実を主張しており、地裁と高裁で計3回の再審開始決定が出ています。
最高裁の判例に基づけば、疑わしきは被告人の利益にという原則が適用されるべきであり、再審開始を認めるべきだったとの声も上がっています。
また、再審法の改正が急務とされており、超党派の国会議員連盟は、新たな改正案をまとめ、早急な成立を目指しています。
無実の人が長年苦しむことがないよう、法制度の見直しが求められています。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/2730dc503823406d28beafe6c547f1591e892862