遠方でのスピード違反時、現地警察署への出頭が必要。指定署が不便な場合は変更可能。
特に、東京在住者が北海道でスピード違反をした場合、どのように対応すべきかが焦点となっています。
スピード違反を自動で検知するオービスの仕組みや、違反が発覚した後の流れについても詳しく説明されています。
オービスは、速度超過を検知すると赤色または白色に光り、ドライバーに違反を通知します。
その後、違反したドライバーには、違反日から3日から1ヶ月以内に警察署への出頭を求める通知書が郵送されます。
この通知書には、オービスが検知した場所や日時などの詳細が記載されています。
出頭する警察署は、違反が発生した場所の管轄警察署であり、ドライバーにとっては必ずしも便利な場所とは限りません。
しかし、指定された警察署が自宅や勤務先から遠方である場合、ドライバーはその事情を説明することで、出頭する警察署を変更することも可能です。
警察署での取り調べを経て、最終的には裁判所に出廷し、略式裁判を受けることになります。
ここで、具体的な罰金額や懲役期間が決定されます。
この記事では、交通違反における手続きの流れを明確にし、遠方での違反に対する対処法を示しています。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/caa99ad836bf9863a427b5f2dcb59ef3c0548a64
コメントの中には、遠方でのスピード違反に関する出頭手続きの複雑さについての意見が多く寄せられていました。
特に、オービスによる違反で免停対象になる場合、簡易裁判を受ける必要があり、違反地の裁判所に出頭しなければならないという点が強調されていました。
また、警察への出頭は地元でも可能とされるが、裁判所の対応については明確な情報が不足しているとの意見もありました。
具体的な体験談としては、群馬で捕まった際に埼玉で処理されたというコメントや、茨城で捕まった知人が水戸に行ったという話があり、地域によって手続きが異なることに疑問を抱く声もありました。
また、スピード違反と煽り運転の取り締まりの違いについても多くのコメントが寄せられ、スピード違反は迅速に処理される一方で、煽り運転は注意だけで済まされることに不満を持つ意見が目立ちました。
さらに、オービスの違反通知がレンタカーや会社名義の場合の手続きの複雑さについても言及されており、最終的には運転手に出頭要請が来ることが説明されていました。
他にも、他県での事故に関する手続きの苦労や、150km離れた警察署への出頭が必要だった経験談など、遠方での手続きに対する不満や疑問が多く見受けられました。
全体として、出頭手続きの煩雑さや地域差、違反の取り締まり方法についての意見が多く集まり、今後の改善が望まれる内容でした。
ネットコメントを一部抜粋
オービスが光るのは殆どが免停対象になるので簡易裁判を受けなければならず。
群馬で捕まった時は、埼玉で処理してくれたよ。
スピード違反って、前に車がいなくても出来る。
そもそもオービスは車の所有者が自家用の場合には所有者=運転手ということで。
他県に居て帰って来る時オービスに引っかかり郵送でポストに連絡先に電話して。