リニア中央新幹線の訴訟で、原告側が東京地裁の判決期日指定が違法であると申し入れ。裁判の公正性に疑問が生じている。
この訴訟は、原告側が工事の差し止めを求めているもので、昨年10月8日に行われた口頭弁論では、原告側がトンネル工学者を証人として申請しましたが、裁判長によって却下され、そのまま結審と判決言い渡し期日が示されました。
この際、原告代理人の梶山正三弁護士は裁判官の忌避を申し立てました。
民事訴訟法24条に基づき、裁判の公正を妨げる事情がある場合、当事者は裁判官を忌避できるとされています。
裁判長は一度、2025年1月28日に判決を言い渡すと宣言しましたが、その後すぐに期日が無効となったとの通知がありました。
原告側は東京高裁に抗告を行いましたが棄却され、現在は最高裁での審理を待っている状況です。
さらに、2月28日に東京地裁民事12部が新たに判決言い渡し期日を3月27日に指定したことに対し、梶山弁護士は民事訴訟法26条1項に反すると指摘し、裁判が結審したかどうかも不明なままであると強調しました。
彼は「裁判官は結審してもしなくても判決を出すつもりかもしれないが、法的には考えられず、乱暴な裁判体だ」と批判しました。
この訴訟の進行状況は、裁判手続きの透明性や公正性に疑問を投げかけています。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/042fdb40fd73f5bb504a4f198fe9c6559d981726
リニア建設訴訟に関するネットのコメントでは、裁判手続きやリニア南アルプスルートの認可に関するさまざまな問題点が挙げられていました。
特に、羽越線の廃止問題がリニア建設に影響を与える可能性があることが強調され、過去のゼネコン談合事件などの判例も参照されていました。
また、許認可権がある鉄道局の手続きの無謬性が主張される中で、南アルプスルートの整合性が重要なポイントであると指摘されました。
さらに、西日本と東北地方を結ぶルートについても言及され、新潟と秋田を寸断する方向が示されていることが明らかになりました。
これにより、リニア問題が国民経済に直接関わる重要なテーマであることが認識されていました。
さらに、裁判官の忌避制度についても多くのコメントが寄せられ、特定の当事者による忌避申し立てが多発することで、制度の見直しが必要であるとの意見がありました。
特に、裁判官が自らの利益を優先し、訴訟を引き延ばす行為が問題視されていました。
リニア開業に関しては、静岡工区の長大トンネルが最大のネックであり、大井川の水を守るためには開業が難しいとの懸念も示されていました。
最後に、司法が権力に忖度する現状についても批判があり、三権分立が機能していないとの意見が多く見受けられました。
ネットコメントを一部抜粋
この問題を考える鍵は、羽越線の廃止対象化にある。
許認可権の鉄道局に於いて、手続きの無謬性を主張する必要がある。
流域住民62万人の生活を支える大井川の水を1滴たりとも減少させてはならぬ。
正義の下に法があるのではなくて、権力の下に法があるのだ。
日本は三権分立ではないから、司法は政権に忖度する情けない期間だ。